雇用保険をうけとるための、離職から再就職までの手続きをすべてまとめてあります。
(当サイトの雇用保険に関するリンクをまとめています。
よく失業保険という呼び方をされますが、正式には雇用保険といいます。
もらえる手当の正式名は『雇用保険制度の失業等給付の求職者給付の基本手当』となります。
動画解説について
雇用保険制度について動画で解説しています。
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
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雇用保険の受給スケジュール
一般的なスケジュールに関して、自己都合の方と会社都合の方の2パターン説明します。
- 離職離職
- 離職日から
14日くらいまで会社から離職票が届く - 求職登録離職票等の手続きに必要な書類をもってハローワークで求職登録をする。
- 求職登録から1~2週間後雇用保険の説明会
- 求職登録から4週間後初回の失業認定日。自己都合なので2か月の給付制限がつくので、この日の給付はない。
- 初回の認定日から4週間後給付制限中なので、この日はハローワークに行く必要はない。
- 初回の認定日から8週間後2回目の失業認定日。初めて給付される。実際の入金はこの日の1週間後。
- 初回の認定日から12週間後3回目の失業認定日。以降は給付日数がなくなるまで(もしくは途中で就職が決まるまで)4週間ごとにハローワークに行く。
- 離職離職
- 離職日から
14日くらいまで会社から離職票が届く - 求職登録離職票等の手続きに必要な書類をもってハローワークで求職登録をする。
- 求職登録から1~2週間後雇用保険の説明会
- 求職登録から4週間後初回の失業認定日。初めて給付される。実際の入金はこの日の1週間後。
- 初回の認定日から4週間後2回目の失業認定日。以降は給付日数がなくなるまで(もしくは途中で就職が決まるまで)4週間ごとにハローワークに行く。
雇用保険加入の条件
まずは雇用保険に入っていないと失業給付はもらえません。
とりあえず給与明細をみて雇用保険が引かれていたらOKです。
ちなみにアルバイトだから雇用保険に入れないとかはありません。
法律で決まっている加入の条件は
が主な条件です。
雇用保険の失業等給付がもらえる条件【加入期間】
そして失業等給付は加入していたからもらえるわけではなくて、加入の期間が必要です。
※11日以上勤務した月、または80時間以上勤務した月を1か月とカウントします。
条件にある通算してとは、何社か勤務している場合それぞれの加入期間を合計できるということです。
ただし、離職日から2年前までの会社しかまでしかさかのぼれません。
あと、ハロワに離職票を提出したことがある場合、その会社の雇用保険の加入期間は通算できません。
雇用保険の失業等給付がもらえる条件【就職の意思】
もう一つの条件は一言でいうと
就職活動する気がないとダメ!
ということです。
よし、会社も辞めたし、雇用保険もらいながら家で資格の勉強するぞ!!
というのは、心意気はよいのですが、雇用保険はうけられません。
どのようなものがダメかというと
といった理由がダメな理由です。
理由によっては、受給期間の延長という申請ができます。
延長というか、雇用保険をもらえる権利を先延ばしにするという申請です。
受給期間の延長については『【雇用保険】受給期間の延長申請には診断書が必要?』と『【雇用保険】定年退職後の受給期間延長申請』をご覧ください。
離職理由(会社都合・契約期間満了・自己都合)
主に3パターンの離職理由に分けられます。
会社都合、契約期間満了(定年)、自己都合の3つです。
離職理由については『ハローワークの離職理由コード(離職票、受給資格者証)』こちらをご覧ください。
離職理由に異議がある場合は『【雇用保険】自己都合退職の異議申し立て(会社都合にするノウハウ)【ハローワーク】』、
『【雇用保険】入籍して退職したら特定理由離職者になるの?【正当な理由のある自己都合退職の全解説】』をご覧ください。
所定給付日数(基本手当のもらえる日数)
離職理由と、今までの雇用保険の加入期間によってもらえる日数が異なります。
会社都合の場合
契約期間満了、定年、自己都合の場合
就職困難者の場合(離職理由は関係なし)
ハローワークインターネットサービス 所定給付日数より引用
就職困難者というのは、例えば障がい者手帳をお持ちの方とかです。
雇用保険の金額計算
失業している日に、基本手当というものが支給されます。実際には4週に一度に失業の認定日という日に失業している日を確認し、その一週間後に振り込まれます。
基本手当の金額については『雇用保険の受給資格ともらえる金額【直近6ヶ月の賃金で計算します】』をご覧ください。
振込についての詳細はこちらの『雇用保険の振込日、振込時間はいつ?』ご覧ください。
待期期間
ハローワークで手続き(求職申込)してから7日間は待期期間という給付されない期間があります。
待期期間の翌日から給付がスタートします。ただし給付制限がある場合はすぐには支給されません。
待期期間、なぜ手続き後に待機するんでしょうか・・・。
会社から離職票を待っている間に十分待機しているんですが・・・・・。
こればっかりは法律で決まっているからどうしようもないです。
給付制限期間(2~3か月)
自己都合退職の場合、給付制限という最初に給付されない期間があります。
通常給付制限期間は3か月ですが、
令和2年10月以降に退職された方の給付制限は2か月です(5年のうち2回まで)
受給期間
雇用保険は離職日の翌日から一年間までという期限があります。
ハローワークでの手続き
ここからは具体的にハローワークでの手続きについて説明いたします。
雇用保険はお住いの管轄のハローワークでしか受給できません。
職業の紹介・相談はどこのハローワークでも可能です。
必要書類
- 離職票1、離職票2
- 最近の写真2枚(たて3cm、よこ2.4cmで本人と確認できるもの)
- 個人番号確認書類および身元(実在)確認書類※
- 振り込みを希望する通帳
※確認書類の詳細
(1) マイナンバーカード(個人番号確認および身元(実在)確認が1枚で可能)
(2) 通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
※(2)の場合は運転免許証またはパスポート、写真付き住民基本台帳カードなどのうちいずれか1種類が必要です。それらをお持ちでない方は、次のイ~二のうち異なる2種類をお持ちください。
イ 公的医療保険の被保険者証(国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証など)
ロ 年金手帳
ハ 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
二 印鑑登録証明書、公共料金の領収書、写真のない住民基本台帳カードなどのうちいずれか1つ
もし、離職票が届かないという方は『【嫌がらせ?】離職票が届かない場合』を参考にしてみてください。
必要書類をもって雇用保険の手続き(求職の申し込み)をする
ハローワークで雇用保険の手続き(求職の申し込み)をします。
この日を求職申込日(受給資格決定日ともいう)といいます。
雇用保険説明会
通常は手続きの翌週くらいに、雇用保険受給の説明会(初回講習会)があります。
このときに雇用保険受給資格者証という、今回の雇用保険の金額、日数等が載った書類がもらえます。
初めて雇用保険をもらう人は、良く聞いた方が良いです。うっかり手続きを間違えるとお金がもらえなかったりするので・・・・。
失業認定日
求職申込日から4週間後に初回の認定日があります。
就職活動等の状況を記入した失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を窓口に提出します。
なお、給付制限ありの方となしの方では給付の内容とこれ以降のスケジュールが異なります。
『失業認定日』、これが最も大事なことです。
やむを得ず認定日を変更する場合は『【雇用保険】認定日にハローワークに行けない場合【認定日変更】』をご覧ください。
給付制限なしの場合
初回は4週間の失業状態を確認して、その失業している日に基本手当というものが給付されます。
初回の認定日は21日分の基本手当が支給されます。28日分でない理由は7日間の待機期間があるためです。
次の来所は4週間後となり、その後は4週間ごとに来所することになります。
給付制限ありの場合
初回は給付がありません。失業の認定後に雇用保険受給資格者証を見ると、待期期間と給付制限期間という期間がが印字されているはずです。
次の来所は、給付制限が2か月の方の場合、認定日を1回とばし、8週間後に来所することになります。
なぜかといいますと、4週間後はまだ給付制限期間中なので支給がないからです。
その1回とばした認定日で初めて給付がされ、以降は4週間ごとに来所するスケジュールとなります。
失業認定申告書について
失業の認定日には失業認定申告書という書類を提出します。この書類は、一生懸命就職活動をしたけれど就職できませんでした、という報告をする書類です。
『【失業認定申告書】わかりやすい書き方の例について(初回及び2回目以降)』
受給中にパート・アルバイトをした場合
雇用保険を受給中にパート・アルバイトをすると、給付制限中以外は減額されます。
詳細が知りたい場合は下記の記事を参考にしてください。
『【雇用保険】受給中にアルバイトをした場合【4時間以上か4時間未満か】』
『【雇用保険】就業手当のわかりやすい解説及び計算方法【再就職手当との違い】』
バイトをするといろいろありますが、とりあえず減額されると覚えておきましょう。
あと週20時間のバイトは就職扱いで、雇用保険はストップします。
あと、バイトの話はややこしいので、下記の動画をご覧いただくことをおすすめします
受給中に就職した場合
就職をすると雇用保険はストップします。基本手当の日数が残っていた場合は、入社日の前日まで給付されます。
また、給付日数が残っていて、条件に該当する場合は再就職手当というものも申請できます。
再就職手当については『【雇用保険】再就職手当の計算と申請方法』、
就業促進定着手当については、『【雇用保険】就業促進定着手当の計算と申請方法をわかりやすく解説』をご覧ください。
その他
『【ハローワーク】高年齢求職者給付金【求職活動が必要です】』
『短期訓練受講費の対象講座と手続きについて(一般教育訓練給付金との違い)』