再就職手当とは、雇用保険の受給手続き後に早期に再就職した場合、残っている所定給付日数から最大70%の額をもらうことができる手当です。
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた方で、
『再就職後の賃金が離職前の賃金より低い場合』に申請できます。
再就職手当についてわかりやすく動画解説してみました。
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動画解説について
雇用保険制度について動画で解説しています。
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
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再就職手当の支給要件
再就職手当の支給条件は下記8つの条件をすべて満たす必要があります。
・待期期間終了後に就職すること
・入社日の前日まで雇用保険の基本手当を受給し、残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職前の事業所と資本・資金・人事・取引の関連がないこと
・給付制限がある場合、給付制限中の最初の一か月はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介で就職すること。
・1年を超えて勤務することが確実であること。
・原則として雇用保険の被保険者になっていること
・過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがないこと
・受給資格決定前から、採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと
待期期間終了後に就職すること
雇用保険の手続きをして7日以内に再就職してしまうとダメです。
入社日の前日まで雇用保険の基本手当を受給し、残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職前の事業所と資本・資金・人事・取引の関連がないこと
前の職場に戻ったり、関連企業に再就職するというのは、実は退職前から再就職の約束があったのではないかと推測されるからダメということ。
給付制限がある場合、給付制限中の最初の一か月はハローワーク又は職業紹介事業者※の紹介で就職すること。
会社都合で退職した方や、給付制限最初の1か月経過後はどんな方法で仕事を探してもOKということ。
※職業紹介事業者とは、転職エージェント会社を通して就職した場合ということです。
詳しくは、こちらの『無料の求人サイトと転職エージェントサイトの違い』のページで解説しています。
1年を超えて勤務することが確実であること。
契約社員、派遣社員等で期間の定めのある労働契約の場合、契約更新条項があり、1年以上の雇用の見込みがあるようだと該当します。
原則として雇用保険の被保険者になっていること
再就職手当支給申請後に雇用保険に加入していることが必要です
過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがないこと
雇用保険の基本手当をもらっているだけなら大丈夫です。
受給資格決定前から、採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと
在職中に内定をもらっていた場合はだめです。これを認めると再就職手当を確実にもらうことができるからです。
そもそも内定がでていたら、原則、雇用保険の手続きはできません。
といったような8つの条件があるんです。
これ、どうやって確認するかというと、再就職先に『再就職手当支給申請書』というのを渡し、これに上記内容を証明してもらうという感じです。
再就職手当の金額の計算は?
再就職手当の支給金額は、
基本手当日額(※1) × 所定給付日数の支給残日数 × 60%又は70%(※2)
※1 上限額があり、60歳未満は6,195円、60歳以上65歳未満は5,013円です。
※2 3分の1以上残日数がある場合は60%、3分の2以上ある場合は70%。
再就職手当の申請方法は
就職が決まりハローワークで申告すると『再就職手当支給申請書』という書類をもらえます。
この書類を会社に証明してもらい、入社日から1か月以内にハローワークに申請します。
通常は申請後、1か月程度で振り込まれます。
再就職手当についての補足
今、在職中で雇用保険の手続きもしてないけど、次の転職先が決まったらもらえるの?
もらえません。そもそも雇用保険は、『仕事を辞めたけど次が決まっていない、仕事探しをしなきゃ』という状態でないと手続きできません。
自営業(個人事業主)をはじめても再就職手当はもらえるの?
1年を超えるような自営業であれば該当します。
1年を超えるような自営業とは、例えば個人事業主として開業届を税務署に出しているとかです。
業務委託でも該当しますが、その業務委託契約書が1年を超える見込みがある内容になっていないとダメです。
例えば、一年間ぴったりの契約期間で更新なしとなっていたらアウトです。
再就職手当受給後に辞めてしまった場合
雇用保険の受給期間がまだ残っている場合は、再就職手当をもらった分の日数を引いた残りの給付日数を受給できます。
ただし、受給期間ギリギリの場合は、途中で打ち切られる場合もあります。
受給期間については『受給期間満了年月日について』をご覧ください。
就業促進定着手当とは
再就職手当受給後に、前職より給与額が下がっていた場合に就業促進定着手当を申請できる場合があります。
・再就職手当を受給していること
・再就職から同じ会社に6か月以上雇用されていること
・再就職後6か月間の賃金の1日分の金額(以下みなし賃金日額という)が、離職前の賃金日額以下であること
(離職前の賃金日額 - みなし賃金日額)×賃金支払基礎日数
就業促進定着手当についての詳細は『【雇用保険】就業促進定着手当の計算と申請方法をわかりやすく解説』をご覧ください。
再就職手当と基本手当どっちが得なの?
??俺は雇用保険90日もらえるから、90日もらってから本格的に就活すれば、再就職手当よりもらえるお金が多いんだよね?
はい、たしかにそうなんです。再就職手当はあくまで自分のもらえる基本手当からもらえるだけなので、ずっと失業してた方が金額としては多くもらえます。
ただし、失業期間が長引くと再就職がどんどん困難になるという就職活動の常識があります。
ですので、ハロワに通い始めたら必死に就職活動をして、結果的に『再就職手当もらえた!ラッキー』という考えで就活をすすめたほうが良いです。
最も金額的に得なのは、すぐに就職して会社から給料をもらい、再就職手当ももらうことです。
就職活動が長引くと再就職が困難になる件については『ハローワーク求人はブラック企業ばかりではない【転職者の4割はハロワを利用】』にまとめております。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。