【嫌がらせ?】離職票が届かない場合

雇用保険

離職票の作成を依頼したのに本人に渡さないという会社は違法です。
法律では会社は離職した翌日から10日以内にハローワークで資格喪失の手続きをしないといけないことになっています。

ということで、退職してから離職票が手元に届く時期は、

郵送等の時間も考慮すると二週間くらいが目安です。

もし、届かない場合は会社に再度確認し、ダメそうならハローワークで相談しましょう。

おしごとーり
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離職票がないと絶対に雇用保険はもらえません。

 

動画解説について

雇用保険制度について動画で解説しています。

Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり

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会社が離職票を作成しないのは雇用保険法の違反です。

会社は従業員が退職したら、退職日の翌日から10日以内にハローワークで資格喪失の手続きを行わないといけないことになっています。

会社が雇用保険の資格喪失届をハローワークに未提出、または提出したが離職票の作成を拒んだ場合、雇用保険法第7条違反及び第76条3項違反により6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

罰則があるんだ!俺、社長とすごいもめて引継ぎもせずにやめたんだけど、嫌がらせで離職票もらえないかと思ってたんだよね。良かった!

おしごとーり
おしごとーり

・・・・・果たしてそうでしょうか。実はこの罰則、実際に運用されているのを聞いたことがありません。

おしごとーり
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つまり、本気で嫌がらせのために離職票を作成しない会社もありえます(まあ、かなり小さい会社に限られるとは思いますが)。

そんな場合は下記のような方法があります。

離職票がないので、ハローワークから会社へ依頼してもらう

大前提として離職票は、まずは自分で会社に請求しましょう。気まずくても必ずです。

おしごとーり
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それでも作成してくれない場合は、ハローワークの窓口で相談するという方法があります。

案外ハローワークからの依頼なら素直に聞いてくれる場合も多いです。

自分からも何度も連絡して、ハローワークからも連絡してもらったのにさっぱりという場合は

最後の手段として、

おしごとーり
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最後の手段の前に、雇用保険の仮手続き(後述)をしておいた方が良いです。

離職票がないので、被保険者資格の確認請求する

雇用保険法第8条に、雇用保険の被保険者又は被保険者であった者はいつでも確認を請求できるという規定があります。

この法律に基づき、正式にハローワークに雇用保険の被保険者資格を喪失した(会社を辞めている)という確認の請求の請求をすることができます。

ただし、正式な届け出のためかなりの時間がかかります。

また、確認請求をするハローワークは会社の所在地を管轄するハローワークとなります。

おしごとーり
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なお、都市部にあるハローワークが担当の場合、会社が沢山あるのでさらに時間がかかります・・。

離職票がない場合のまとめ

おしごとーり
おしごとーり

会社を辞めるときは、どんなに会社文句があっても円満にやめた方がスムーズに離職票等をもらうことができると思います。

れでも離職票がもらえないようであれば、最終的にはハローワークを頼りましょう。

おしごとーり
おしごとーり

なお、契約書とか給与明細とかはこんな時に役立つので、絶対に捨ててはいけません!!

会社と戦うときの唯一の武器です!!!

離職票についての補足

おしごとーり
おしごとーり

ここからは離職票についてのちょっとした補足をお伝えします。

会社側の離職票作成の流れ

  • 離職票は、
    1. 会社内で賃金計算をする。
    2. 退職日以降に、賃金、離職理由を記載した書類をハローワークに持ち込む。
    3. ハローワークが離職票を作成する。
    4. ハローワークから離職票を受け取り、会社が本人へ離職票を送付する。
  • という流れになっています。
おしごとーり
おしごとーり

ポイントは退職日以降というところですね。
退職日が決まっているから事前に離職票を作成する、ということはできません。

賃金未計算

離職票はもらえたんだけど、直近の給与が賃金未計算となってるんだけど、

どういうこと?

おしごとーり
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賃金未計算で離職票を作ってくれる会社はとても良心的な会社です。

おしごとーり
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つまり、退職最終月の賃金計算は終わってないけど、本人に早くハロワで手続きをしてほしいから、離職票を作成したということです。

この場合、雇用保険の基本手当の計算について、2パターンがあります。

例えば

3/31退職で、毎月25日が賃金の締め日の場合、

離職票上で、3/26~3/31までが、「賃金未計算」となっていた場合は、この期間は一か月ないので基本手当の計算から無視します。

3/31退職で、月末が賃金締め日の場合、

3/1~3/31までが、「賃金未計算」となっていた場合は、一か月あるのでこの期間は基本手当の計算に入れます。

そのため、離職票を提出したハローワークから、会社の所在地のハローワークへ賃金の確認をします。その後、依頼を受けた会社の所在地のハローワークは、会社に確認します。

おしごとーり
おしごとーり

どちらにしても、本人が特に何かをするわけじゃないです。

ハロワ職員に離職票を提出するだけですので、安心してください。

仮手続き(仮決定)

おしごとーり
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会社を辞めて2週間くらいたっても離職票が届かない場合、雇用保険の仮手続き(仮決定)ができる場合があります。

おしごとーり
おしごとーり

この手続きは、ハローワークによって『可能、不可能、手続きのできる時期、必要書類等』が異なりますので、必ずお住いの管轄のハローワークにお問い合わせください。

雇用保険の仮手続きをする意味は、

雇用保険は、退職してからがスタートではなく、手続きをしてからがスタートだからです。

手続きをしないと、どんどん給付が先延ばしになっていしまうので、とりあえずハロワ窓口で相談しましょう。

詳しくは、『雇用保険の手続きが遅れるとどうなる?』をご覧ください。

その他の雇用保険の手続きについて

その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。