定年退職後、ちょっと休んでから仕事探しをしたい場合、
『受給期間延長申請』をすることができます。
受給期間の延長とは、もらえる給付日数が伸びるとかではなく、
あくまで、雇用保険をもらえる期限を延期するという事です。
※雇用保険には受給期間というものがあり、期限は離職日の翌日から1年間となっています。
詳しくは『【雇用保険】受給期間満了年月日とは』をご覧ください。
動画解説について
雇用保険制度について動画で解説しています。
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
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定年退職後の受給期間延長の対象者
・60歳以上の定年に達したこと
・60歳以上の定年に達したのち、勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
『60歳以上の定年』以外の理由では延長できません。
定年まで頑張った方への、配慮なんでしょうか・・・
30代で頑張りすぎて燃え尽きて退職して、休みたいというのはだめなのですね。
定年退職後の受給期間延長の申請期限
離職日の翌日から2か月以内にハローワーク窓口にて申請
定年退職後の受給期間延長の必要書類
・離職票
・受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
離職票だけOKです。ですが、離職票の内容が『定年(2E)』になっていない場合は窓口でもめる可能性があります・・・・。
離職理由のコードについては『ハローワークの離職理由コード(離職票、雇用保険受給資格者証)』をご覧ください。
定年退職後の受給期間延長申請の効果
最大1年間まで延長できる。
延長の期間は任意です。
ですので、ハローワークの窓口では最大の1年で申請して、半年たって『よし、仕事探ししよう!』というのも可能です。
補足
仕事探しの意思
雇用保険は『就職するという意思・能力があり、仕事探しをしているのに仕事がみつからない』という状態になって初めて受給できます。
つまり、『定年後だし、ちょっとゆっくり仕事探ししようかな』っていう方は受給期間の延長申請する必要がないので、普通に雇用保険の手続きをした方がよいです。
『延長申請をした=仕事探しはその期間しない』
ということに注意してください。
たまに延長期間中に、知人のつてとかで仕事を見つけちゃう人がいて、
そんな人は雇用保険の手続きをしてないわけだから、再就職手当とかもらえないんです。もったいない。
結論として、
定年後の延長申請は、明確に仕事探しをしないという方以外はオススメしません。
(海外に数か月放浪するとか・・・)
実際のところ、窓口で申請する人は結構レアでしたね。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください