失業保険は『65歳未満で退職した場合』と『65歳以上で退職した場合』で制度が大きく異なります。
『65歳以上で退職した場合』の失業保険を高年齢求職者給付金といいます。
高年齢求職者給付金は、50日分の失業保険を一括してもらうという制度です。
そして、給付をもらうには認定日の前日までに、求職活動実績が必要です。
求職活動をしないというのは絶対にだめです。
求職活動実績は、『リクナビNEXT』等の転職サイトで応募すると実績になります。
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また、このページの内容を動画でも解説しています。
令和4年1月から開始された、『アルバイトのかけもちで、週20時間以上働けば雇用保険に加入できる』制度、
『マルチジョブホルダー制度』についても動画では解説しています
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり

ちなみに通常の失業保険をもらうには、65歳の前々日に退職する必要があります。
民法の附属法の『年齢計算ニ関スル法律』という法律があり、
誕生日の前日に歳をとると決まっているからです。
ハローワークでの手続き
手続きは『会社都合・契約満了の退職』と『自己都合退職』の2パターンあります。
手続きの流れ(会社都合、契約満了の場合)
会社都合や契約満了の退職の場合はおおむね、1か月くらいで高年齢求職者給付金がもらえます。
- 退職退職
- ハロワ初回求職登録(失業保険の手続き)
- ハロワ2回目失業の認定日
- 一週間後失業保険50日(または30日分)の振込
手続きの流れ(自己都合の場合)
自己都合退職の場合は、給付制限期間というペナルティが設定されるので、だいたい2~3か月後くらいに高年齢求職者給付金がもらえます。
- 退職退職
- ハロワ初回求職登録(失業保険の手続き)
- ハロワ2回目
求職登録から
2~3か月後失業の認定日 - 一週間後失業保険50日(または30日)分の振込
手続きに必要なもの
手続きに必要なものは、
・離職票1、離職票2
・マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと身分証明書)
・預金通帳
・写真2枚(縦3cm横2.4cm)
受給資格
受給資格については、
・離職日の日以前1年間に6か月以上の雇用保険の加入が必要です※
※11日以上または80時間以上勤務した月を1か月とカウントします。
受給できる金額
受給日数
受給日数できる日数は、
・1年未満の雇用保険加入期間 30日分の一時金
・1年以上の雇用保険加入期間 50日分の一時金
金額
金額については『失業保険の受給資格ともらえる金額【直近6ヶ月の賃金で計算します】』のページをご覧ください。
30歳未満の表が適用されます。
年金との併給について
高年齢求職者給付金は年金と併給できます。
確定申告について
失業保険には税金がかかりません。
確定申告での申告は不要です。
失業の認定(求職活動が必要)
高年齢求職者給付金の受給対象者
失業保険はどんな方でも、もらうことができるわけではありません。
・就職する意思・就労できる能力があり、積極的に就職活動をしているが仕事が見つからないという状態。
ということで、仕事探しをする必要があります。
どんな仕事でも良いわけではなく、週20時間以上の仕事を探す必要があります。
また、手続き後から、『認定日の前日』までの間に求職活動実績が必要です。
求職活動実績(求職活動しないのはダメ!)
高年齢求職者給付金をもらうためには、認定期間内に求職活動実績の回数が『1回以上』必要です。
求職活動実績として認められるものは、
・窓口で相談
・窓口で職業紹介を受ける
・セミナーを受ける。
・ネット・求人広告・新聞等の求人に応募する。

いや、もう引退するから就職活動したくないんだけど

それでも、失業保険は仕事探しをしてもらえる保険なので、求職活動は必須なんです。

ということで、もし求職活動実績でお困りの場合、一番簡単な方法は『リクナビNEXTに登録して応募』です。無料ですし、5分で登録できます。

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補足
いつから65歳以上の扱いになるのか?
誕生日の前日から65歳の扱いとなり、高年齢求職者給付金の対象になります。
通常の失業保険をもらうには、65歳の前々日に退職する必要があります。
手続き後すぐ就職が決まった場合
手続き後に7日間の待期期間がカウントできないと、高年齢求職者給付金をもらうことはできません。
手続き後から認定日までの間にアルバイトをした場合
認定日までの間に、7日間の待期期間がカウントできれば、高年齢求職者給付金をもらうことができます。
ただし、そのアルバイトが週20時間以上の場合、就職扱いとなります。
7日間の待期期間をカウントする前に就職してしまうと、高年齢求職者給付金がもらえなくなります。
こちらについては『失業保険の待期期間にバイトをすると?』をご覧ください。
給付後に就職した場合
高年齢求職者給付金の受給後に、就職しても特に問題はありません。
ハローワークへ申告する必要もないです。
なお、週20時間以上の再就職先であれば、再び雇用保険に加入できます。

以前は、65歳以上の方は雇用保険に再加入できませんでしたが、
平成29年1月1日以降は、再度加入できるように法律が変わりました。
同じ会社に再就職した場合
同じ会社に再就職した場合でも、再び雇用保険に加入することができます。
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