求職活動関係役務利用費(保育等サービス費用の一部給付)

雇用保険

求職活動関係役務利用費とは、雇用保険を受給中に、面接や教育訓練を受けるために保育等サービスを利用した場合、その負担した費用の一部が支給される制度です。

1日あたりの支給上限は6,400円です。

面接をした日について上限15日、訓練を受講した日について上限60日まで支給されます。

おしごとーり
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子育てをしながら就職活動をしているお父さんお母さんはぜひ、求職活動関係役務利用費を検討してみてください。

こちらは平成29年からできた制度ですので、イマイチ知名度がないと思われます。

 

動画解説について

雇用保険制度について動画で解説しています。

Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり

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求職活動関係役務利用費の支給要件

求職活動関係役務利用費の支給対象者

求職活動関係役務利用費の支給対象者は、

  • 保育等サービスを利用した日において受給資格者等(※)であること。
  • 雇用保険の待期期間終了後に、保育等サービスを利用したこと。

※受給資格者等とは、雇用保険の手続きをしていて、

  • 基本手当の受給資格者の場合、
    • 受給資格決定日から支給終了日または受給期間満了日のどちらか早い日まで
  • 高年齢受給資格者の場合
    • 離職日の翌日から1年間
  • 特例受給資格者の場合
    • 離職日の翌日から6か月間
おしごとーり
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とりあえず雇用保険受給中なら使えるということですね。

求職活動関係役務利用費の支給対象の「面接」と「教育訓練」

求職活動関係役務利用費の支給対象になる「面接」と「教育訓練」は、

  • 対象となる面接は
    • 求人者との面接
    • 筆記試験の受験
    • ハローワークや職業紹介事業者の職業相談・職業紹介
    • 公的機関等が行う求職活動の指導
    • 個別相談が可能な企業説明会
  • 対象となる教育訓練は
    • ハローワークの指示・推薦による公共職業訓練等の受講
    • 求職者支援訓練の受講
    • ハローワークの指導による各種養成施設への入校
    • 教育訓練給付の対象講座及び短期訓練受講費の対象訓練

求職活動関係役務利用費の支給額

求職活動関係役務利用費の支給額は、

支払った1日あたりの費用の80%が支給されます。(上限6,400円)

保育等サービスが月額制の場合

月額費用÷その月の暦日数×面接等の日数

で金額を算出します。

  • 支給される上限の日数は、
    • 面接をした日、上限15日
    • 訓練をした日、上限60日

となっています。

おしごとーり
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詳しくはハロワの雇用保険窓口で聞いてみてください

求職活動関係役務利用費の具体的な手続き

求職活動関係役務利用費の具体的な手続きは、

ハローワークへ『求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書』と必要書類を提出すると支給されます。

必要書類

  • 受給資格者証
  • 領収証
  • 保育等サービス利用証明書
  • 面接した場合、「面接証明書」
  • 教育訓練の場合、「教育訓練受講証明書」
  • 対象となる子の氏名、本人との続柄を確認できる住民票記載事項証明書
  • 保育等サービス利用費について、地方公共団体等の第3者から補助を受けた場合は、その額を証明する書類。

求職活動関係役務利用費のまとめ

おしごとーり
おしごとーり

求職活動関係役務利用費は、雇用保険の基本手当とは完全に別の金額が支給されます。

つまり利用したからといって、雇用保険の受給額が減ったりしないということです。

その他の雇用保険の手続きについて

その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。