『傷病手当』とは、『ハローワークで雇用保険を受給中に病気やけがで仕事探しができなくなったときに、
基本手当の代わりに支給される手当』です。
なお、似てる名前で『傷病手当金』というのがあります。
こちらは『健康保険の制度』で全く異なります。
なんで、こんな似たような名前にしたんでしょうか・・・。
動画解説について
雇用保険制度について動画で解説しています。
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
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傷病手当金について
まずは健康保険の傷病手当金について説明いたします。
傷病手当金は会社員等が加入する健康保険に加入している方が、病気やけがで働けないときに給付される手当金です。基本的に給与の3分の2が支給され、最長1年6カ月受け取ることができます。
条件によっては退職後も受け取ることができます。
自営業者等が加入する国民健康保険は対象外です。
支給される条件は
当サイトは雇用保険のサイトなので傷病手当金については詳細は下記を参照ください。
ハローワークでの『傷病手当』について
雇用保険の傷病手当は、ハローワークでの求職申し込み後にもらえる手当です。
働く意思と能力があって求職申込し、仕事探しをしながら基本手当を受給する必要があります。
そしてその基本手当の受給中に、病気やけがになってしまい15日以上就労できなくなったときにもらえる手当です。
簡単に言ってしまうと。
基本手当→傷病手当に名称が変更になるだけです。
基本手当と同額、同日数がもらえるというものです。別の手当がでるわけではありません。
ただし、傷病手当を申請するにはかかりつけの医師に『就労はできない』という証明書をもらう必要があります。
証明書への記載事項等はハローワーク窓口へお問い合わせください。
つまりハロワ手続き後に働けなくなった場合に、就職活動なしで、もらえるという事です。
病気やけがが15日未満の場合
病気やけがのためにハローワークに出頭できなかった場合、その期間が15日未満の場合は、証明認定によって基本手当が受給できます。
病気やけがが治った後の最初の失業認定日に、その期間就労はできなかったという証明書を受給資格者証と一緒にハローワークに提出するという流れです。
傷病手当金をもらっている途中で退職した場合
健康保険の傷病手当金をもらっている途中で会社をやめたんだけど、
雇用保険も一緒にもらえるのかな?
結論から申し上げますと雇用保険はもらえません。
なぜなら、雇用保険は就職する意思と能力があって、積極的に就職活動しないともらえないからです。
つまり
傷病手当金=病気やけがで働けないからもらえる。
雇用保険=働く意思と能力があるのに職につけないからもらえる。
という全く反対のものだからです。
このケースではハローワークにて雇用保険の受給期間の延長申請をする必要があります。
傷病手当金の支給が終わり、働ける状態になったときに初めて雇用保険の手続きができます。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。