雇用保険の受給資格ともらえる金額【直近6ヶ月の賃金で計算します】

雇用保険

雇用保険で『もらえる金額・日数』についての3つのポイントについて解説します。

・【受給資格決定】雇用保険を受給するには、
原則、離職日以前2年間に12か月以上の雇用保険の加入が必要です。

【賃金日額・基本手当日額】雇用保険の金額は退職する直近の6か月の賃金で決まります。

【所定給付日数】雇用保険の受け取れる日数は、雇用保険の加入期間と離職理由で決まります

 

動画解説について

雇用保険制度について動画で解説しています。

Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり

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雇用保険の受給資格の決定

雇用保険が受給できるか(受給資格決定という)は、

受給資格

・原則、離職日以前2年間の間に、
『11日以上働いた月または80時間以上働いた月』が12か月以上

または、

・特定受給資格者または特定理由離職者(※)は、
離職日以前1年間の間に、『11日以上働いた月または80時間以上働いた月』が6ヶ月以上

※特定受給資格者というのは、会社都合退職、
特定理由離職者は、自己都合退職だけれどもやむを得ず退職したような場合です。

おしごとーり
おしごとーり

つまり、急に辞めなければならなくなった方への救済として『雇用保険6か月の加入』でOKということです。

離職理由について詳しくは『ハローワークの離職理由コード(離職票、雇用保険受給資格者証)』のページをご覧ください。

補足 病休等がある場合

・離職日以前2年間の間に病休等がある場合、その期間分追加される。

・例 3か月病休の場合、2年+3か月の間に11日以上働いた月が12か月あるかどうかで判定

被保険者期間の計算方法

例えば退職日を4月15日とします。

下記のように4月15日から1か月ずつさかのぼって、離職日以前2年間に、11日以上働いた月が12個あれば受給資格があります。

賃金が支払われる日数のことを『賃金支払基礎日数』といいます。
月給制の場合は歴月と同じになります。

月給制の場合
  • 3/16~4/15
    賃金支払基礎日数30日 (1目)
  • 2/16~3/15
    賃金支払基礎日数28日(2目)
  • 1/16~2/15
    賃金支払基礎日数31日(3
  • 12/16~1/15
    賃金支払基礎日数31日(4個目
  • 11/16~12/15
    賃金支払基礎日数30日(5個目
  • 10/16~11/15
    賃金支払基礎日数31日(6個目
  • 9/16~10/15
    賃金支払基礎日数30日(7個目
  • 8/16~9/15
    賃金支払基礎日数31日(8個目
  • 7/16~8/15
    賃金支払基礎日数31日(個目
  • 6/16~7/15
    賃金支払基礎日数30日(10個目
  • 5/16~6/15
    賃金支払基礎日数31(11個目
  • 4/16~5/15
    賃金支払基礎日数30日(12個目

アルバイト等の日給制の場合は下記のようになります。

11日以上ない月はカウントできないという事です。

1年以内には、12個カウントできないのですが、
離職日以前2年間の間だと無事12個カウントできるので、受給資格はあります。

日給制の場合
  • 3/16~4/15
    賃金支払基礎日数20日 (1個目

  • 2/16~3/15
    賃金支払基礎日数15日(2個目
  • 1/16~2/15
    賃金支払基礎日数10(カウントできない)
  • 12/16~1/15
    賃金支払基礎日数21日(3個目
  • 11/16~12/15
    賃金支払基礎日数12日(4個目
  • 10/16~11/15
    賃金支払基礎日数14日(5個目
  • 9/16~10/15
    賃金支払基礎日数20日(6個目
  • 8/16~9/15
    賃金支払基礎日数20日(7個目
  • 7/16~8/15
    賃金支払基礎日数11日(8個目
  • 6/16~7/15
    賃金支払基礎日数(カウントできない)
  • 5/16~6/15
    賃金支払基礎日数16(9個目
  • 4/16~5/15
    賃金支払基礎日数12日(10個目
  • 3/16~4/15
    賃金支払基礎日数20日(11個目
  • 2/16~3/15
    賃金支払基礎日数12日(12個目
おしごとーり
おしごとーり

離職の日から1か月ごと、さかのぼります。
つまり、賃金締め日とは関係ないので、給与明細ではわかりません。

タイムカード(出勤簿)で確認することになります。

もらえる金額(賃金日額と基本手当日額)

基本手当日額とは

直近6か月の賃金で金額が決まります。

雇用保険の金額

・賃金日額  :離職日以前の直近6か月の賃金を180で割った金額
基本手当日額:賃金日額の50~80%の金額

実際に失業している日、1日に対してもらえる金額が

『基本手当日額』

です。

賃金の定義

賃金日額を計算するにあたっては、賃金に含まれるものと含まれないものがあります

賃金に含まれるもの

・休業手当、住宅手当、勤務地手当、通勤手当、宿直手当、単身赴任手当等

おしごとーり
おしごとーり

通勤手当を半年に一度もらっているような場合は、その金額を6で割って月額にします。

賃金に含まれないもの

・臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例 夏・冬のボーナス)
・退職金、海外赴任手当、見舞金、有給の買上等

おしごとーり
おしごとーり

一般的な、夏・冬のボーナスは賃金日額には含まれません。

基本手当日額の早見表

基本手当日額はわかったんだけど50%~80%の詳細を教えてくれよ!

おしごとーり
おしごとーり

めんどくさい方のために早見表を作りました!
ご自身の年齢と直近6ヶ月のだいたいの月給を当てはめてみてください。

30歳未満

月の給与   賃金日額   基本手当日額備考     
77,2202,5742,059
100,0003,3332,666
130,0004,3333,466
160,0005,3334,200
190,0006,3334,730
220,0007,3335,178
250,0008,3335,544
280,0009,3335,829
310,00010,3336,032
340,00011,3336,154
370,00012,3336,195
400,00013,3336,666
410,70013,6906,845※30歳未満上限額
30歳未満の方 基本手当早見表

30歳以上45歳未満

月の給与   賃金日額   基本手当日額備考     
77,2202,5742,059
100,0003,3332,666
130,0004,3333,466
160,0005,3334,200
190,0006,3334,730
220,0007,3335,178
250,0008,3335,544
280,0009,3335,829
310,00010,3336,032
340,00011,3336,154
370,00012,3336,195
400,00013,3336,666
430,00014,3337,166
456,30015,2107,605※30歳以上45歳未満上限額
30歳以上45歳未満の方 基本手当早見表

45歳以上60歳未満

月の給与   賃金日額   基本手当日額備考     
77,2202,5742,059
100,0003,3332,666
130,0004,3333,466
160,0005,3334,200
190,0006,3334,730
220,0007,3335,178
250,0008,3335,544
280,0009,3335,829
310,00010,3336,032
340,00011,3336,154
370,00012,3336,195
400,00013,3336,666
430,00014,3337,166
460,00015,3337,666
490,00016,3338,166
502,20016,7408,370※45歳以上60歳未満上限額
45歳以上60歳未満の方 基本手当早見表

60歳以上65歳未満

月の給与   賃金日額   基本手当日額備考     
77,2202,5742,059
100,0003,3332,666
130,0004,3333,466
160,0005,3334,173
190,0006,3334,593
220,00073334,822
250,0008,3334,872
280,0009,3334,922
310,00010,3334,972
340,00011,3335,099
370,00012,3335,549
400,00013,3335,999
430,00014,3336,449
46000015,3336,899
479,10015,9707,186※60歳以上65歳未満上限額
60歳以上65歳未満の方 基本手当早見表

※65歳以上で離職した方は30歳未満の表になります。

詳細な計算(興味がある方向け)

おしごとーり
おしごとーり

こちらの説明は興味のある方向けです。

完全な賃金月で計算する

完全な賃金月とは、1か月まるまるあって賃金支払基礎日数が11日以上ある月のことです。

離職日以前の6か月とは完全な賃金月6か月という意味です。

例えば、賃金の締め日が毎月20日で、4月30日退職の場合

完全な賃金月
  • 4/21~4/30
    1か月ないので計算に入れない
  • 3/21~4/20
    賃金支払基礎日数31日(完全な賃金月1)
  • 2/21~3/20
    賃金支払基礎日数28日(完全な賃金月2)
  • 1/21~2/20
    賃金支払基礎日数31日(完全な賃金月3)
  • 12/21~1/20
    賃金支払基礎日数31日(完全な賃金月4)
  • 11/21~12/20
    賃金支払基礎日数30日(完全な賃金月5)
  • 10/21~11/20
    賃金支払基礎日数31日(完全な賃金月6)

日給制の場合

先ほどの早見表は月給制を想定していますが、日給制の場合、賃金日額の計算が異なります。

日給制の場合

『(6か月の完全な賃金月の賃金総額)を(勤務日数で割った額)に0.7をかけた額』

『6か月の完全な賃金月の賃金総額を180で割った額』

を比較し、多い方の額が賃金日額になる。

補足 短時間労働者

ただし、一週間の所定労働時間が、その事業所での通常の労働者より短く、かつ30時間未満の勤務の場合、日給制ではなく月給制としての計算をする(6か月の賃金を180で割る)。

基本手当日額の詳細な計算式

賃金日額は『毎月勤労統計』の平均定期給与額によって決まり、毎年8月1日に見直されます。

令和2年8月1日現在の計算式

60歳未満
賃金日額(w)基本手当日額(y)
2,574円以上 5,030円未満   y=0.8w
5,030円以上 12,390円以下y=0.8w-0.3{(w-5030)/(12390-5030)}w
12,390円超 16,740円以下(※年齢により上限あり)y=0.5w
※13,690円超(30歳未満の上限)y=6,845
※15,210円超(30歳以上45歳未満の上限)y=7,605
※16,740円超(45歳以上60歳未満の上限)y=8,370
60歳未満の基本手当日額の計算式
60歳以上65歳未満
賃金日額(w)基本手当日額(y)
2,574円以上 5,030円未満   y=0.8w
5,030円以上 12,390円以下y=0.8w-0.35{(w-5030)/(12390-5030)}w
又は
y=0.05w+(11140×0.4)
のいずれか低い方の額
11,140円超 15,970円以下y=0.45w
15,970円超y=7,186
60歳以上65歳未満の基本手当日額の計算式

所定給付日数

雇用保険をもらえる日数のことを、所定給付日数といいます。

所定給付日数の決め方

所定給付日数は『雇用保険の加入日数』と『離職理由』で決まります。

この『雇用保険の加入日数』のことを『算定基礎期間』と言います。

具体的な所定給付日数については『ハローワークの離職理由コード(離職票、雇用保険受給資格者証)』のページをご覧ください。

算定基礎期間の数え方

算定基礎期間は、月の勤務が1日でも、10日でも、20日でも所定給付日数には関係ないです。

あくまで、『雇用保険の加入期間がどれだけあるか』だけが影響します。

算定基礎期間の注意点

・何社か勤めていても、前職と次の会社の雇用保険加入の間が1年未満であれば、算定基礎期間は通算されます。

・ただし、雇用保険(基本手当、再就職手当等)を『1円でも』もらってしまうと通算されません。

おしごとーり
おしごとーり

この『1円でも』というのがポイントで
『ハロワで離職票の提出だけして、その後全くハロワに行かないような場合』
雇用保険を『1円も』もらっていないことになります。

の場合、離職から1年未満の間に、再就職先で雇用保険に加入すると算定基礎期間は通算されます。

おしごとーり
おしごとーり

補足
この『1円でも』に『教育訓練給付金を利用したことがあるかどうか』は関係ありません。

その他の雇用保険の手続きについて

その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。