給付制限期間中のパート・アルバイトは、基本的には給付に影響はありません。
影響ありませんが、給付制限明けに提出する失業認定申告書にパート・アルバイトしたことを記載する必要はあります。
【このページの内容を動画で解説しています。よりわかりやすく説明していますので、良かったらご覧ください】
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給付制限中は働き放題ですが、ちょっとだけ注意が必要です。
給付制限期間については『【雇用保険】給付制限期間とは』をご覧ください。
給付制限中のパート・アルバイトが週20時間以上の場合
雇用保険は失業中のみに給付されるものです。就職した場合給付されません。
雇用保険上の就職の定義は、
就職先の雇用契約が正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト等の区別はなく、
『31日以上の雇用の見込みがあり、一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用契約を結んだ場合』に就職しているとみなします。
つまり給付制限中であっても週20時間以上のパート・アルバイトをする場合は『就職します』という申告が必要です。
じゃあ、給付制限中のうち一か月だけアルバイトしたかったんだけど、
もう給付されなくなるの?
いえ、その場合はパート・アルバイトが終了した後に、速やかにハローワークにて
求職登録をすることにより再開できます。すると次回の認定日等の案内がされます。
パート・アルバイトの内容によっては再就職手当を申請できる場合があります。
その場合は働き始めてから一か月以内に申請書を出しましょう。
再就職手当については『【雇用保険】再就職手当と就業促進定着手当の計算と申請方法』をご覧ください。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。