【雇用保険】受給期間満了年月日とは

雇用保険

雇用保険には受給期間という期限があります。

受給期間は退職の翌日から1年間です。

この受給期間の最後の日を『受給期間満了年月日』といいます。

一年経ってしまうと、たとえ失業給付の日数が残っていたとしても受給が打ち切られます。

おしごとーり
おしごとーり

とりあえず、会社を辞めたら早めにハロワに行きましょう!

 

動画解説について

雇用保険制度について動画で解説しています。

Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり

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受給期間満了年月日について

受給期間

受給期間は、離職した日の翌日から1年間です。(例外として所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)

【雇用保険受給資格者証の見本】

雇用保険受給資格者証(受給期間満了年月日)

1年経つと打ち切りの意味(会社都合のA君の場合)

例えば、3月31日に退職したA君の場合は・・・・。

色々調べたら90日もらえるらしいぞ、今回は会社都合だからすぐもらえるし。

よしちょっと長期で旅に出て、来年の3月1日にハロワに行こう

会社都合で3/31に退職したA君の場合
  • 3/31離職
    3月31日退職

  • 長期間
    長期で旅に出る
  • 翌年の3/1
    求職登録
    翌年の3月1日にハローワークで求職登録(雇用保険の手続き)をする。

  • 3/1~3/7
    待期期間
    手続きしてから7日間は失業給付は支給されません。
  • 求職登録から1~2週間以内
    雇用保険説明会
  • 3/29
    初回認定日
    3月29日、初回の認定日。3/8~3/28までの21日分の支給。
  • 3/31受給期間満了年月日
    3月31日、受給期間満了年月日。この日をもって雇用保険打ち切り。
  • 4/26二回目の認定日
    4月26日、2回目の認定日。3/29~3/31までの3日分の支給。

この例のように、退職してから約11か月後にやっとハローワークに行ったA君の場合、

残念ながら雇用保険は24日しかもらえません。

つまり、受給期間というのはその期間内に給付日数をもらいきる必要がある期間ということです。

おしごとーり
おしごとーり

旅に出るなら短期の旅か、雇用保険をもらい終わってから行きましょう。

なお、待期期間等の用語についてわからない場合は『雇用保険のスケジュール【雇用保険全手続きのまとめ】』をご覧ください。

1年経つと打ち切りの意味(自己都合のA君の場合)

ちなみにA君が自己都合退職だった場合は、

自己都合で3/31に退職したA君の場合
  • 3/31離職
    3月31日退職

  • 長期間
    長期で旅に出る
  • 翌年の3/1
    求職登録
    翌年の3月1日にハローワークで求職登録(雇用保険の手続き)をする。

  • 3/1~3/7
    待期期間
    手続きしてから7日間は失業給付は支給されません。
  • 求職登録から1~2週間以内
    雇用保険説明会
  • 3/29
    初回認定日
    3月29日、初回の認定日。2か月間の給付制限期間が設定されます。
  • 3/31受給期間満了年月日
    3月31日、受給期間満了年月日。この日をもって雇用保険打ち切り。
  • ????
    その後の認定日に来ても何ももらえません・・・・・

と、このように、何も雇用保険はもらえなくなります。

(このケースは通常、手続きしても意味がないので手続きしない)

 

というわけで、とりあえず会社を辞めたらハローワークにすぐにいきましょう。

おしごとーり
おしごとーり

給付制限がつくなら、給付制限中にちょっと旅行にいっても良いと思いますよ!

受給期間延長

病気やケガで働けなくなった場合は、受給期間の延長申請をすることができます。

詳しくは『【雇用保険】受給期間の延長申請には診断書が必要?』『【雇用保険】定年退職後の受給期間延長申請』をごらんください。

再離職、再求職について

雇用保険をちょっともらってすぐに就職したんだ。
でもまたそっこーで辞めたんだけど。

受給期間があるから再度もらえるのかな?

おしごとーり
おしごとーり

基本手当の日数が残っていて、受給期間満了年月日になっていなければ再開できます。

ハローワークに『雇用保険受給資格者証』と『退職したことがわかるもの』をもって再求職をしましょう。

上記、再求職の注意点

・ハロワで再求職した日から雇用保険が再スタートします。早めに手続きをしましょう。

・もし半年勤めて会社都合で退職し、以前の受給期間が残っていた場合は、
 新しい受給資格で雇用保険をいちから受け取ることになります。

その他の雇用保険の手続きについて

その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。