雇用保険の手続きは、とにかく急いで手続きをしましょう。
遅らせるメリットは何もないです。
動画解説について
もし、雇用保険を一度も受け取ったことがない方は、『専門用語なし』『5分』でわかりやすく解説した動画を作りましたので良かったらご覧ください!!
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
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退職後、離職票を持ってすぐにハローワークへ行きましょう。
あー、会社もやめたし、少しのんびりしようかなー。自己都合だと3か月またされるんだよな。じゃあとりあえず来月ハロワ行こう。
というような考えはお勧めしません。
なぜなら、雇用保険は離職票等の書類を持ってハローワークで手続きをして初めて、雇用保険がスタートするからです。
例えば、一か月ぼーっとして何もせず、その後ハローワークへ手続きに行くと、その手続き日から雇用保険がスタートになるからです。
つまり、給付制限も手続き日から開始されることになり、お金をもらうのがだいぶ先になってしまうからです。
結論:とりあえず、手続きをしてからのんびりしよう。
離職票が届かない場合は、『【嫌がらせ?】離職票が届かない場合』を参照ください。
また、雇用保険は1年以内に受給しないと権利が失効します。こちらの『【雇用保険】受給期間満了年月日とは』をご覧ください。
手続きができる人
雇用保険は失業してないと受けられません。
当たり前と思われるかもしれませんが、
雇用保険上の失業の定義は下記のようになっています。
積極的に就職しようとする意志があって、
いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があるのに、
積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
ただ単に会社を辞めたということではもらえないということです。
積極的な就職活動をしないとだめなのです。
そもそも手続きができない人
つまり病気で働けなかったり、結婚するために会社をやめたり、学校に行くためにやめたりした場合は
雇用保険をもらうことができません。
また、次の就職先が決まっている方も手続きはできません。
手続きができない方は理由によっては受給期間の延長をおこなうことができます。
(もらえる権利の先延ばし)
受給期間の延長については『【雇用保険】受給期間の延長申請には診断書が必要?』『【雇用保険】定年退職後の受給期間延長申請』をご覧ください。
手続きに必要な書類
- 離職票1、離職票2
- 最近の写真2枚(たて3cm、よこ2.4cmで本人と確認できるもの)
- 個人番号確認書類および身元(実在)確認書類※
- 振り込みを希望する通帳
※確認書類の詳細
(1) マイナンバーカード(個人番号確認および身元(実在)確認が1枚で可能)
(2) 通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
※(2)の場合は運転免許証またはパスポート、写真付き住民基本台帳カードなどのうちいずれか1種類が必要です。それらをお持ちでない方は、次のイ~二のうち異なる2種類をお持ちください。
イ 公的医療保険の被保険者証(国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証など)
ロ 年金手帳
ハ 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書
二 印鑑登録証明書、公共料金の領収書、写真のない住民基本台帳カードなどのうちいずれか1つ
職業訓練を考えている場合は
受けたい訓練が退職後すぐにない場合は、
手続きを遅らせることによって、受講指示を受けることができるケースがあります。
受給期間がありますので、あまりに先すぎると受講指示が受けられない可能性もあります。
絶対訓練校に受かるわけじゃないし、退職日を調整したりしないといけないとか、かなりの難易度です。
この件はハロワ職員に相談しない方がいいです。やってみたい方は自己責任でお願いします。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。