【雇用保険】受給中にアルバイトをした場合【4時間以上か4時間未満か】

雇用保険

このページでは雇用保険受給中にパート・アルバイトをした場合について解説しています。

1日のパート・アルバイトが『4時間以上』か、『4時間未満』かで取り扱いが異なり、

原則、パート・アルバイトをすると『基本手当』が減額されます。

なお、『4時間ピッタリ』は4時間以上の扱いです。

【このページの内容を動画で解説しています。わかりやすく説明しましたので、本ページが難しいと感じた方は、ぜひ動画をご覧ください

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おしごとーり
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ここでの説明は基本手当を受給中の方の場合です。待機中や給付制限中のパート・アルバイトについては下記のリンクをご覧ください。

待期期間中のバイトについては『雇用保険の待期期間にバイトをすると?

給付制限期間中のバイトについては『【雇用保険】給付制限期間にバイトをすると?

をご覧ください。

 

雇用保険上の就職の定義とは

雇用保険上の就職の定義ですが、パートとかアルバイトとか正社員とかそういった名称で区別はしません。

就職の定義

仕事が、週20時間以上かどうかで就職か否かを判断します。

当たり前ですが、雇用保険は失業していないともらえないので、

その就職が継続しているとそれ以降、基本手当は支給されません。

おしごとーり
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なお、ここからの説明はそのパート・アルバイトが週20時間未満という前提で説明いたします。

週20時間未満の仕事は、その働いた1日の労働時間によって減額の方法が変わります。

つまり失業の認定日に提出する失業認定申告書の申告方法が変わります。

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1日の労働時間が4時間以上の場合【就職又は就労】

1日の労働時間が4時間以上の場合、『就職就労』という扱いになります。

この場合は先ほど触れた週20時間以上の継続的な就職とは異なり、あくまで『その申告した1日において就職している』という意味で使っています。

就職と就労がの違いがややこしいのですが、、

1日4時間以上の労働のことを『就職、就労』
週20時間以上の継続した仕事を『就職』とします。

では実際に失業認定申告書を書いてみます。

認定日が8/20、
認定の期間が7/23~8/19の28日分、
現在の基本手当の残日数を50日とします。

この期間に1日4時間の『就職、就労』8/5、8/9、8/16の計3日したので、それぞれカレンダーに〇をつけます。

すると今回の基本手当の支給は

基本手当の計算

基本手当:28日ー3日(3日就労) =25日分支給

残日数: 50日-25日 = 残り25日残る

25日が残りの日数です。つまり『就職、就労』したため支給されなかった日数は、残日数から減らないということになります(後ろへ繰り越した)。

もし失業が長引いた場合は、結果的に基本手当は全部もらうことができます。

ただし、雇用保険の基本手当には受給期間というものがあり、離職の日の翌日から一年以内までの間に基本手当を受け取らないと打ち切りになります。

受給期間については下記の『【雇用保険】受給期間満了年月日とは』にて詳しく解説しております。

おしごとーり
おしごとーり

一日4時間以上働いて、失業期間が長引いた場合は最終的に雇用保険をすべてもらえるということです。

また、4時間以上『就職、就労』した場合、条件によっては就業手当を申請できます。詳しくは『【雇用保険】就業手当のわかりやすい解説及び計算方法【再就職手当との違い】』をご覧ください。

1日の労働時間が4時間未満の場合【内職又は手伝い】

1日の労働時間が4時間未満の場合、『内職又は手伝い』という扱いになります。

外で働いたとか、家で働いたとかは関係なく、用語として『内職又は手伝い』ということです。

『内職または手伝い』の場合は、実際に収入が入ったタイミングで減額されます。

認定期間中に収入がなかった場合

認定日が8/20、
認定の期間が7/23~8/19の28日分、
現在の基本手当の残日数を70日とします

この期間に1日あたり2時間時給900円の『内職又は手伝い』を8/5、8/9、8/16の計3日にしたので、それぞれカレンダーに×をつけます。

基本手当の計算

基本手当:28日 - 0日 = 28日分の支給
残日数: 70日 -28日 = 42日残ります。

今回は実際にお金をもらっていないので減額されません。

認定期間中に収入があった場合

先ほどの続きとします。

認定日が9/17(前回8/20の次の認定日)
認定の期間が8/20~9/16の28日分、
現在の基本手当の残日数を42日とします。

基本手当の計算その1

8/31日に7,200円、4日分(8/5、8/9、8/16、8/25)の収入をもらったとします

今回も28日分支給になるのですが、収入をもらったので4日分だけ減額の対象になります。

いくら減額になるかは、賃金日額(やめる直前の6カ月の給与の1日分)と基本手当によって異なります。

賃金日額については『雇用保険の受給資格ともらえる金額【直近6ヶ月の賃金で計算します】』、

いくら減額になるかの詳細な計算は『【雇用保険】内職又は手伝いのわかりやすい減額計算方法』をご覧ください。

基本手当の計算その2

離職前の直近6か月の月給が15万円の人で説明します。
この方の賃金日額は5,000円、基本手当は3,993円となります。

(控除額は1,296円、賃金日額の80%は4,000円)

すると、
1日あたりの収入額は7,200÷4で1,800円。

収入は『1日あたりの収入額』ー『控除額』です。

1,800-1,296円だから、収入は504円となります。
この金額を計算式にあてはめると
1日当たり497円の減額と計算できます。

基本手当の計算その3

24日分は減額に関係ないので
3,993×24 = 95,832円

4日分は減額の対象なので、
(3,993×4)ー(497×4)= 13,984円

合計すると

95,3832+13,984 = 109,816円

今回は497円の減額ですが、収入の金額によって基本手当が、全額支給、減額支給、不支給の3パターンあります。

全額支給の場合、例えば、

今回なら1日の収入額が1,303円以下なら全く減額されません。

また、不支給の場合は

1日の収入額が5,296円以上の場合です。

なお不支給の場合は4時間以上働いたことと同じ扱いになりますので、残日数は減らずに日数は後ろに繰り越されます。

詳細は『【雇用保険】内職又は手伝いのわかりやすい減額計算方法』をご覧ください。

おしごとーり
おしごとーり

『もう、よくわからん!!』って方は、下記のYoutubeを見ていただければわかるかと思います。

補足

おしごとーり
おしごとーり

補足はレアケースですので、気になる方だけ見てください。

就職状態

7/24、7/26、7/28、7/29に
1日8時間同じ会社で1週間(7/24-7/30)だけ
雇用契約を結んで勤務したとします。

この場合は週20時間以上で、7日以上の雇用契約で週4日以上勤務しているので、その1週間がすべて不支給という取り扱いになります。

上記の例だと7/24~7/30までは不支給です。

補足

例えば上記の4日、すべて異なる会社で働いた場合は不支給にはならず、働いていない日に基本手当が支給されます。

4時間以上働いたが、無給の場合

例えば、倒産した会社の残務整理等で4時間以上働いたが無給の場合。

給料がでるかでないかは関係ありません。この場合は不支給です。

(無給なのは法律的にどうなのかはとりあえず除外します・・・)

就業手当

1日4時間以上勤務して不支給になる場合、その働いた日に対して条件によっては就業手当を申請できます。

就業手当は基本手当の30%もらえます。ただし残日数は減ります。

そのため、失業がずっと続くのであれば最終的には損をします。

おしごとーり
おしごとーり

30%の金額をもらって、基本手当1日分を消費するからという意味です。

就業手当の条件

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上。
  • 再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと。
  • 待期満了日後の就業であること。
  • 離職理由による給付制限を受けた場合には、待期満了後1か月間についてはハローワーク等、または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介による就業であること。
  • 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
  • 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
おしごとーり
おしごとーり

基本的に就業手当は申請しない方が得です。

就業手当の詳細については『【雇用保険】就業手当のわかりやすい解説及び計算方法【再就職手当との違い】』をご覧ください。

その他の雇用保険の手続きについて

その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。