会社を自己都合または懲戒解雇等でやめた場合、給付制限期間というお金が出ない期間が設定されてしまいます。
離職票をハローワークに提出し、ハローワークの指示通りに手続きをしないと雇用保険のもらえる時期がさらに遅れてしまう可能性があります。
本来、自分から職を手放す人は雇用保険で救済する必要はないという考えらしい。(自分からやめるなら、蓄えとかあるだろ的な)
それでは自己都合で辞めたいろんな事情がある人を救えないから、給付制限という制限を設けて、雇用保険を給付しようという話になったというはなしらしいよ(テキトー)
動画解説について
雇用保険制度について動画で解説しています。
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
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給付制限の対象者
自己都合退職または懲戒解雇で退職した場合の方が対象です。
給付制限の期間(3か月または2か月)
今までは3か月でしたが、
令和2年10月1日以降に離職された方で自己都合退職の場合、
過去5年間のうち2回までは給付制限期間が2カ月になります。
※懲戒解雇は3か月のまま
給付制限が設定されるには
雇用保険をもらうためには、下記の4種類の手続きをする必要があります。
- 離職票等をハローワークに提出
- 雇用保険説明会(初回講習会)
- 初回認定日
- 4週間に一度の認定日
『3.初回認定日』にハローワークに来所して初めて『給付制限期間』が設定されます。
もし、
よし、今日は離職票を提出したぞ、今回自己都合で、給付制限があるから3か月後にハロワにいけばいいんだよな?
『1.離職票等をハローワークに提出』のみハローワークに来所した場合は、給付制限が設定されていないことになります。
上記のように勘違いして、三か月後にハローワークに来所した場合は、
その来所したところから給付制限が3か月設定されてしまいます。
雇用保険の認定日という日はとても大事ですので、忘れずに行きましょう。
手続きの仕方等は、ハロワで行われる雇用保険説明会で説明されるので、必ず参加しましょう。
ちなみに受給期間というのがあるので、
うっかりものすごい間を開けると結果的に何ももらえなくなる場合があります。
給付制限中のアルバイトについて
給付制限中は、アルバイトをしても特に問題はありません。
詳しく知りたい場合は『【雇用保険】給付制限期間にバイトをすると?』を参照ください。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。