病気・ケガ・妊娠・出産・育児等で働けないときは、雇用保険の受給期間の延長申請できます。
申請に必要な書類は離職票(雇用保険手続き後は雇用保険受給資格者証)が必要です。
離職票に加えて、
病気やケガの場合、基本的には診断書等が必要ですが、必要書類はハローワークによって異なります。
妊娠・出産等は母子手帳でOKです。
なお、定年で延長したい場合は『【雇用保険】定年退職後の受給期間延長申請』のページをご覧ください。
雇用保険は就職する意思があり、働ける状態でないと申請できません。
働けない場合は受給期間の延長申請ができます。
受給期間の延長とは、給付日数が伸びるとかそういうわけではなく、
雇用保険をもらえる期限を先延ばしにするという事です。
仕事探しができるようになってから、受給期間の延長を解除し、雇用保険をもらうことになります。
※雇用保険の受給期間は、離職日の翌日から1年間です。詳細は『【雇用保険】受給期間満了年月日とは』をご覧ください。
動画解説について
雇用保険制度について動画で解説しています。
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
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受給期間延長申請の対象者と必要書類
・離職票又は雇用保険受給資格者証
・受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
・その延長申請の理由が確認できる書類(下記項目でそれぞれ説明しています)
延長申請に必要な書類は、あくまで一例です。
ハローワークによっても異なりますので、ご自宅の管轄のハローワークにお尋ねください。
妊娠
本人が『妊娠のため就労できない』状態であれば申請できる(自己申告)。
必要書類の例【母子手帳】
出産
本人の出産に限られる。
必要書類の例【母子手帳】
育児
3歳未満の育児(親族の子でも構わない)
必要書類の例【母子手帳もしくは子の年齢がわかる書類】
疾病又は負傷
病気やケガで働けない場合に申請できます。
病気やケガをしていても、『週20時間以上の就労ができる』のであれば延長する必要はなく、雇用保険を申請できます。
必要書類の例【診断書、診察券、病院の領収証】
必要書類はハロワによって異なります。必ず確認してください。
その他
親族の看護【介護保険の通知書等】・配偶者の海外勤務に同行【転勤辞令】・青年海外協力隊等【通知書・契約書】・公的機関が募集するボランティア活動【通知書・契約書】
ちなみに、単なる海外旅行では延長申請できません。
受給期間延長申請の申請期限
30日以上就労できなくなってから早期に申請。
なお、申請がものすごく遅れた場合、給付が受けられなくなる場合があります。
平成29年4月1日以前は『30日以上就労できなくなってから1か月以内』という期限があったのですが、現在はありません。
受給期間延長申請の効果
受給期間を、『その延長申請した理由が止むまで』最長4年に伸ばすことができます。
もともとの受給期限が1年+3年で、最長4年という計算です。
4年間延長できるというよりも、4年までに雇用保険を受け取りきらないといけないという意味です。
例えば、3年11カ月延長した場合は、のこり1か月分しか雇用保険はもらえません。
受給期間延長の解除
仕事探しができるようになったら、速やかに申請してください。
ハローワークによっては、
病気やケガで延長申請していた場合、『現在は週20時間以上の仕事ができる』という証明書を医師に作成してもらう必要があります。
延長申請中なのに、仕事探しをして、ハロワに『仕事決まりました!!』と言いに来ても雇用保険(再就職手当等)は何ももらえません
仕事探しができる状態であれば、すぐに延長申請を解除しましょう。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。