【専門用語不使用!】超わかりやすい雇用保険の制度解説《結局、お金はいつもらえるの?》

雇用保険まとめ

基本手当、待期期間、給付制限、、離職理由、被保険者期間・・・・・・・・・・・・・。

あー、雇用保険は専門用語がたくさんでよくわからん!

俺は、いつお金がもらえるかをシンプルに知りたいんだ!!!!専門用語なんか覚える気がない!

おしごとーり
おしごとーり

わかりました!

元ハロワ職員のわたくしが、極力、専門用語をつかわずに雇用保険をざっくりとポイントだけ解説します。

本ページを読んで詳細をさらに知りたいと思った方は、『雇用保険の手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』のページから本サイトをいろいろ覗いてみてください。

 

動画解説について

もし、雇用保険を一度も受け取ったことがない方は、『専門用語なし』『5分』でわかりやすく解説した動画を作りましたので良かったらご覧ください!!

Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり

 

上記の動画が簡単すぎると思われた方はこちらの詳細解説版をどうぞ

気軽にコメントしたい方は、ニコニコ版をどうぞ!

初めてお金をもらえるのはいつ?

雇用保険とは、手続き後、実際に失業していた日をハローワークに報告し、の失業していた日についてお金をもらうことができる手当です。

おしごとーり
おしごとーり

初めてお金をもらえるタイミングは人によって異なり、2パターンに分かれます。

パターン1 手続き後、5週間後に銀行口座に入金(会社都合退職)

ハローワークで初回の手続き後その4週間後にもう一度ハローワークに行き書類(就職活動の報告書)を提出する。
すると、その1週間後にお金が振り込まれます。

ちなみにこのパターンは、退職理由が会社都合退職の方の場合です。

パターン1 会社都合退職の場合
  • 手続き日
    ハローワークに初回の手続き書類を提出
  • 手続き日から4週間後
    ハローワークに書類(就職活動の報告書)を提出
  • 手続き日から5週間後
    登録した銀行口座にお金が振り込まれる

何日分もらえるかというと、手続き後、7日間のお金が出ない期間後の21日分の日数がもらえます。

おしごとーり
おしごとーり

なぜ21日分かというと、雇用保険は4週間(28日)が一つの単位で、最初の7日はお金が出ない期間だからです。28-7=21日ということです。

その後は、4週間ごとに、ハローワークに就職活動の報告書を提出して毎回28日分の雇用保険をもらっていくスケジュールになります。

そして、自分のもらえる雇用保険の日数をもらい終わると終了です。

パターン2 手続き後、13週間後に銀行口座に入金(自己都合退職)

ハローワークで初回の手続き後、その4週間後にもう一度ハローワークに行き書類(就職活動の報告書)を提出します。

そして、その8週間後(初回手続きから12週間後)にハローワークに行き書類(就職活動の報告書)を提出します。
すると、その1週間後にお金が振り込まれます。

このパターンは、退職理由が自己都合退職の方の場合です。

パターン2 自己都合退職の場合
  • 手続き日
    ハローワークに初回の手続き書類を提出
  • 手続き日から4週間後
    ハローワークに書類(就職活動の報告書)を提出
  • 手続き日から12週間後
    ハローワークに書類(就職活動の報告書)を提出
  • 手続き日から13週間後
    登録した銀行口座にお金が振り込まれる

何日分もらえるかというと、手続き後、7日間のお金が出ない期間があり、そこから自己都合のペナルティとしてさらに2か月お金の出ない期間があります。

で、計算すると初回は16日分もらえます。

おしごとーり
おしごとーり

なぜ16日分かというと、例えば5/1に手続きをしたと仮定します。

するとハロワには5/1,5/29,7/24に行くことになります。

おしごとーり
おしごとーり

7/24の1週間後にもらえる日数は、

5/1-5/7(7日間のお金が出ない期間)
5/8-7/7(2か月のペナルティ)
7/8-7/23(16日分)

ということで16日分となります。

その後は、4週間ごとに、ハローワークに就職活動の報告書を提出して毎回28日分の雇用保険をもらっていくスケジュールになります。

そして、自分のもらえる雇用保険の日数をもらい終わると終了です。

結局、いくらもらえんの?

雇用保険の金額については、1日いくらもらえるかが前職の6か月の給料で決まりそれが何日分もらえるかが雇用保険の加入期間で決まるというルールです。

1日いくらの金額もらえるかの簡単な早見表はこちらです。

月の給料の金額実際にもらえる1日あたりの雇用保険の金額
10万2,666
20万4,866
30万5,924
40万6,666

本当は年齢によっても異なったりします。

詳細な金額が知りたい方は『雇用保険の受給資格ともらえる金額【直近6ヶ月の賃金で計算します】』をご覧ください。

そして、何日分もらえるかは、

自己都合退職の方なら10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日です。

契約満了、定年退職の方も、もらえる日数は自己都合と同じです。

会社都合退職の方の日数は複雑ですので、詳細が知りたい方は『ハローワークの離職理由コード(離職票、雇用保険受給資格者証)』をご覧ください

就職活動は何すればいいの?

就職活動の方法は、基本的に自由です。ハローワークだけじゃなく、民間の転職エージェントや、自分で求人広告をみて応募しても構いません。

ただし、『求人をみてるだけ』、『自分の家で履歴書を書いていた』等の具体性に欠けるものは就職活動とは認められません

雇用保険のよくあるQ&A

自己都合退職は、なぜすぐ雇用保険をもらえないんですか?

毎月給料から雇用保険料を払ってるのに、すぐもらえないなんておかしい!!ぼったくりだ!!

おしごとーり
おしごとーり

落ち着いて考えてほしいんですが、世の中にある『保険』って普通は、わざと『保険事故』を起こしたらもらえないです。

例えば、自動車保険はわざと事故を起こしたら保険金はもらえません。

おしごとーり
おしごとーり

雇用保険も、本来はわざと『保険事故』を起こしたもらえないものです。

雇用保険のわざと『保険事故』を起こすとは、『自分から退職を申し出る(自己都合退職)』ということです。

おしごとーり
おしごとーり

ですので、会社都合の人にだけ雇用保険を給付するというのが制度としては正しいです。

しかし、自分から会社を辞めた(自己都合)人の中には、様々な事情があってやむを得なく辞めたという人もいるはずです。

そんな人に、『雇用保険を支給しない』というのはあまりに酷です。

おしごとーり
おしごとーり

そういった事情から、お金を支給しない期間(給付制限期間)というペナルティを設けて、本来は給付対象ではない人にも雇用保険を支給していこうというのが、自己都合で辞めた人がすぐに雇用保険をもらえない理由です。

毎月結構な額の社会保険料を給料から引かれているのに、もらえる雇用保険が安い

給料から社会保険料を毎月5、6万くらい、引かれているのにもらえる雇用保険安すぎだろ!!

おしごとーり
おしごとーり

社会保険料(年金、健康保険)は確かに高いです。

が、雇用保険料は給料の1000分3だけです。月の給料が30万なら、引かれる雇用保険料は月900円です。

おしごとーり
おしごとーり

基本的には雇用保険は掛け捨て保険なので安いです。一生に一度、雇用保険をもらったことがあれば、払った金額の元は大体取れていると言われています。

おしごとーり
おしごとーり

あとは、『前職の給料と同等金額の雇用保険をもらえると安心してしまい、結果、就職活動を長引かせてしまう可能性がある』というのを防ぐために、最低限の生活保障しか給付しないという趣旨もあります。

雇用保険の受給中に途中で就職したらどうなるの?

就職が決まっても、雇用保険の日数が残っていれば、入社日の前日まで雇用保険をもらえます。

そして、日数がたくさん残っていると再就職手当というものがもらえる場合もあります。詳細は『【雇用保険】再就職手当の計算と申請方法』の記事をご覧ください。

在職中に転職活動して次が決まったら雇用保険はもらえないの?

そもそも、雇用保険は『失業している状態で、お仕事をさがしているけど、新しいお仕事が見つからない』という状態でハローワークに行って初めて受給できる保険です。

ですので、失業していないので雇用保険はもらうことができません。その代わり、雇用保険の加入の日数は継続されます。

雇用保険の加入日数は、今後退職して雇用保険をもらう場合に活かされます。