基本的に週20時間未満のパート・アルバイトであれば問題はありません。
ただし、雇用保険がもらえる期間のスタートが遅れてしまいます。
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前の会社から、今度、2日だけ手伝ってくれって言われてるんだけど、
たしか待期期間にぶつかってるんだよな。給付が減るなら行きたくない・・・。
ちなみに無給であっても、働いたことになります。
失業認定申告書への申告が必要です。
雇用保険の待期期間とは
受給資格の決定を受けた日から7日間は、待期期間と呼ばれ雇用保険は給付されません。
受給資格の決定を受けた日とは、
離職票をもってハロワで手続きをした日という意味です。
雇用保険の待期期間が設定されるタイミングは
初回の認定日に、失業認定申告書を提出して初めて設定されます。
雇用保険受給資格者証に待機の期間が印字されます。
これちょっと意味がわからないかもしれませんが、
つまり、初回の認定日に認定されないと、待期期間が確定されないんです。
初回の認定日をさぼると、待期期間がさらに4週間後からスタートなるということです。
待期期間中にパート・アルバイトをした場合
さて本題ですが、
雇用保険上のパート・アルバイトの定義は週20時間未満のお仕事ということです。
週20時間以上パート・アルバイトした場合は就職という扱いになるので、雇用保険の給付は受けることができません。
以下のお話は週20時間未満のパート・アルバイトということが大前提です。
そしてパート・アルバイト(週20時間未満)の取り扱いは、
1日の労働時間が
4時間以上の場合は、『就職または就労』(〇)
4時間未満の場合は『内職または手伝い』(×)
と、扱いが異なります。認定日に提出する失業認定申告書に〇、×で申告します。
失業認定申告書の書き方については『【失業認定申告書】わかりやすい書き方の例について(初回及び2回目以降)』と『【雇用保険】受給中にアルバイトをした場合【4時間以上か4時間未満か】』をごらんください。
例
例えば、8/1に手続きをし、
初回の認定日が8/29で会社都合の退職、
基本手当は90日もらえるケースを考えます。
通常の場合(バイトをしなかった場合)
通常の場合は、8/29の認定日にハローワークに来所すると
- 8/1☆手続き日(求職申込日)
※☆はハローワークに来所する日
- 8/1~8/7待期期間7日(8/7待機満了日)
- 8/8~8/28基本手当21日分
- 8/29☆認定日(21日分の支給)
8/2、8/5に『就職または就労』(1日4時間以上の仕事をした場合)
8/29の認定日は19日分支給される
- 8/1☆手続き日(求職申込日)
※☆はハローワークに来所する日 - 8/1待期期間1日
- 8/2就職または就労1日(申告書に〇を記載)
- 8/3~8/4待期期間2日
- 8/5就職または就労1日(申告書に〇を記載)
- 8/6~8/9待期期間4日(8/9待機満了日)
- 8/10~8/28基本手当19日分
- 8/29☆認定日(19日分の支給)
というようになります。つまり就職または就労した日は待期期間にカウントせずに、
働いていない日を7日数えてから給付が始まるということです。これは給付が減ったわけではなく、
日数が後ろ倒しになったいうことです(今回は90日-19日で残り71日が残日数となる)。
もし、短期のアルバイトで、同一の会社で週20時間以上、7日以上の雇用契約を結んでいる場合に週4日以上勤務すると、その1週間すべて就労しているという扱いになります。
上記の例のように、勤務日と勤務日の間を『待期期間1日』とか『待期期間2日』とカウントできないということです。
8/2、8/5に『内職または手伝い』(1日4時間未満の仕事をした場合)
8/29の認定日は21日分支給される。
- 8/1☆手続き日(求職申込日)
※☆はハローワークへ来所した日 - 8/1待期期間1日
- 8/2待期期間1日、『内職または手伝い』1日(申告書に×を記載)
- 8/3~8/4待期期間2日
- 8/5待期期間1日、『内職または手伝い』1日(申告書に×を記載)
- 8/6~8/7待期期間2日(8/7待期満了日)
- 8/8~8/28基本手当21日分
- 8/29☆認定日(21日分の支給)
4時間未満の『内職または手伝い』の場合は給付に影響はありません。
ちなみに後日、この待期期間に働いた分の収入があったとき、基本手当は減額されます。
長々書きましたが、待期期間中に、20時間未満のパートアルバイトをした場合は、支給がちょっと遅れるってことです。
雇用保険の待期期間中に継続的な就職をした場合
8/1に手続きをし、
初回の認定日が8/29で会社都合の退職の場合
8/3から就職した場合
- 8/1☆手続き日(求職申込日)
※☆はハローワークに来所した日
- 8/1~8/2待期期間2日
- 8/2☆就職申告
- 8/3就職
となります。特に雇用保険をもらうことはできません。
この場合、雇用保険が全く無駄になったというわけではないです。
雇用保険を1円ももらっていなく、前回の雇用保険の喪失から、再加入までが1年未満の場合は、雇用保険の加入年数が通算されます。
雇用保険の加入年数は、次回の雇用保険をもらうときの基本手当の日数の算定に使われます。
8/8から就職した場合
- 8/1☆手続き日(求職申込日)
- 8/1~8/7待期期間7日(待機満了日8/7)
- 8/7☆就職申告
- 8/8就職
この場合は待機が満了しているので、雇用保険の給付はスタートします。
ですが、実質失業している日がないので、何ももらえません。
ただし、条件によっては再就職手当の申請ができる場合があります。
再就職手当については『【雇用保険】再就職手当と就業促進定着手当の計算と申請方法』をご覧ください。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。