求職者支援訓練の全まとめ【選考試験・不合格原因についても解説】

求職者支援訓練

求職者支援訓練は原則、雇用保険がもらえない方を対象としています。

求職者支援訓練に通い、一定の条件を満たした方には、

職業訓練受講給付金という毎月10万円の給付と交通費が支給されます。

おしごとーり
おしごとーり

雇用保険がもらえない=アルバイト・パート・長く子育て等をしていてブランクのある方・ニートの方等を想定しています。
そのため、訓練のレベルも

公共業訓練 > 求職者支援訓練
という感じになっています。

動画解説について

職業訓練を一度も利用したことがない方むけの動画を作りました。ぜひ一度ご覧ください。

Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり

求職者支援訓練の申し込みについて

まずハローワークの職業訓練窓口で、求職者支援訓練を受けたいということを相談します。

窓口で現在申し込める求職者支援訓練の一覧をもらえると思います。

おしごとーり
おしごとーり

ネットでも調べられるけど、ハロワ窓口で聞くのが一番早いです。

ハロワによっては、ご近所の訓練施設をまとめている資料があると思います。

申し込みの流れについて

職業訓練受講給付金の申請の流れ
  • ハローワークで求職者支援訓練について相談する。
  • ラベル
    申し込みたい訓練施設に、電話等で施設見学会の予約をする。
  • ラベル
    居住地を管轄するハローワークで受講申し込みに必要な書類を受け取る。
  • ラベル
    必要書類をハローワークに提出する。
  • ラベル
    訓練施設に電話をし、受講申し込み書を自分で送付する。
  • ラベル
    訓練施設で面接等を受ける。
  • ラベル
    合格したらハローワークで給付金等の手続きをする。
  • 入校
    訓練校入校
  • 指定来所日
    月に一度ハローワークに来所し、書類を提出して給付金を受ける。(入金は1週間後)

選考試験について

選考試験は、面接がほとんどです。

まれに、筆記試験又はPC操作の試験がある場合があります。

選考試験から、4~5日後に結果が通知されます。

不合格理由について

不合格の理由については下記の4つと考えられます。

不合格理由について

・緊要度が低い(すぐに就職する必要がない)
・人気の訓練だった。
・本人に訓練を修了できる能力がない。
・就職する気がない。

申し込みができない場合について

公共職業訓練又は求職者支援訓練(実践コース)終了後、1年未満の方は申込できません。

※ただし、求職者支援訓練(基礎コース)修了者のみ1年以内でも公共職業訓練又は求職者支援訓練(実践コース)を受けることができます。

連続受講については『職業訓練校2回目の受講について【連続受講についても解説】』をご覧ください。

在職中(週の労働時間が20時間以上)の方、または訓練後に短時間または短期間の就労を希望の方も申し込みできません。

就職の意思がない方(カルチャースクール気分で行く方はダメです)も申し込み不可です。

おしごとーり
おしごとーり

定年後暇だから受けたいとか、窓口で言われると困ります・・・・

思ってても言わないようにしましょう。

基礎コースと実践コース

どういったものがあるからは、ハローワークの職業訓練窓口か、ハローワークインターネットサービスのハロートレーニングコース情報検索で検索できます。

ハローワークインターネットサービス - トップページ

基礎コース

基礎コースはニートやフリーターなどの、今まで正規の就職をしたことがない方向けです。

ビジネスマナーの学習等の基礎的なところから訓練をしていくコースです。

実践コース

基礎コースより一段階上の、実践的なコースです。

IT、営業・販売・事務、医療事務、介護福祉、デザイン等の訓練があります。

ハローワークの職業訓練受講給付金について

対象者には、訓練を通っている間、

職業訓練受講給付金 「10万円」と通所手当 「通所経路に応じた額」

が給付されます。

支給の条件
  1. 全ての訓練実施日に出席すること
  2. 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
  3. 本人の収入が、支給申請対象の支給単位期間中において8万円以下であること
  4. 世帯全体の収入が、支給単位期間中25万円以下(年300万円以下)であること
  5. 世帯全体の金融資産が300万円以下であること
  6. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないこと
  7. 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受講する人がいないこと
  8. 既にこの給付金を受給したことがある方は、前回の受給から6年以上経過していること
  9. 訓練期間中~訓練終了後、指定来所日にハローワークに来所し職業相談を受ける方
  10. 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがないこと
令和5年3月31日までの時限措置

現在、下記2点の時限措置が適用されています。
・シフト制で働いている方(自営業、フリーランス、副業、兼業等を含む)の収入要件:『月12万円以下』。

・給付金の世帯収入の上限:『月40万円以下

月に一度の指定来所日にハローワークで職業相談をすることによって、給付金が振り込まれます。

通所手当は『通所手当が支給される距離は?【電車、バス、自動車、自転車】』を参照ください。

支給される通所手当の金額は公共職業訓練も、求職者支援訓練も同じです。

タイトルとURLをコピーしました