公共職業訓練に通っている間は『基本手当、通所手当、受講手当』という手当がもらえます。
基本手当は、失業した日にもらえる手当で、失業給付とも言います。通常に失業した人がもらえる手当と同じです。
受講手当は、訓練がある日の最初の40日間だけ、1日500円もらえるという手当です。
通所手当は、2km以上の距離があり、車等の使用または公共交通機関を使用した場合に支給されます。
動画解説について
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通所手当の支給条件
職業訓練校に通うと通所手当というものがもらえます。交通費というか会社の通勤手当みたいなものです。
会社の通勤手当にも支給のルールがあると思いますが、通所手当もルールがもちろんあります。
自宅から訓練校までの距離が2km未満の場合は不支給
原則、自宅から訓練校までの距離が2km未満の場合は支給されません。
ちなみに『徒歩で通う』と申告すると距離が何kmであっても支給されないです。
なお、地図上の直線距離ではなく、ちゃんとした通れる道路のルートで測ります。
なぜ2km基準かというと、たぶん通勤手当の課税基準が2kmとかだからと思われます。
自動車、自転車、バイク等の自分で運転する乗り物の場合
片道10km未満の場合3,690円
それ以上は5,850円
(ただし、指定地域に住んでいる場合は、片道15キロ以上は8,010円)
公共交通機関を使う場合
電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合の通所手当の金額は
最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法で決まります。
・定期券がある交通機関の場合は1カ月の定期
・定期券がない場合は、通所21回分の金額になります(回数券等で安い金額)
なお、一か月の上限金額は42,500円となっています。
補足
支給日について
月末締めで翌月の中旬に
基本手当、通所手当、受講手当がまとめて振り込まれます。
月の途中に入校した場合
月の途中に入校した場合、一か月分の定期代を日割りにし、その日数分支給されます。
一日当たりの金額は
4000÷30=133円
11/5~11/30は26日あるので、
133×26=3,458円
という計算になります。
月の途中で自宅を引っ越した場合
・定期代が安くなった場合は、その引っ越しした月は以前と同じ定期代。
翌月から安い定期代に変更
・定期代が高くなった場合は、その月から高い定期代に変更。
分かりやすく言うと、定期代が高くなっても安くなっても、本人が損する形にはならないということです。
訓練中にアルバイトをした場合
その働いた日の基本手当が不支給になる場合、基本手当が支給されません。基本手当が支給されない日は通所手当も支給されません。
例えば1日だけ働いた場合、
1か月分の定期を日割りし、その働いた1日分が減額になるということになります。
一か月の定期代4000円だとすると、一日あたり133円くらいだから、バイトをすると・・・。うーん、おとなしく訓練に専念した方が良いかもしれません。
なお、働いた日が不支給になる日とは、4時間以上働いた日または4時間未満の内職又は手伝いをし、高い収入を得た場合です。詳しくは『【雇用保険】受給中にアルバイトをした場合【4時間以上か4時間未満か】』をご覧ください。
訓練を理由なく休んだ場合
訓練を理由なく休んだ場合は、その日の基本手当が不支給になります。
するとその日は上記の就労した場合と同じく、通所手当が不支給になります。
通所手当は、該当の日が基本手当の支給の対象日じゃないと、対象になりません。
つまり、通所手当は必ず基本手当とセットで支給という事です。