このページでは離職理由の番号(コード)について解説しています。
雇用保険では、この番号で離職の理由を表します。
受給資格者証の離職理由のコードは数字2けた、
離職票では1A、2D等2桁目がアルファベット
で表示されます。
そして、
離職のコードによって所定給付日数(雇用保険のもらえる日数)と給付制限の有無が変わります。
所定給付日数は、
(1)会社都合の場合
(2)契約満了(定年)と自己都合の場合
の2パターンに分けられます。
(就職困難者の日数は異なりますが、離職理由とは関係ありませんのでここでは除きます)
給付制限は
(A)会社都合と契約満了は給付制限なし。
(B)自己都合は給付制限あり
の2パターンです。
このページは以下、離職理由コードについて解説しています。
ちなみに、雇用保険の受給資格を得るには、
原則、被保険者期間が離職以前2年間に12カ月必要
例外的に、特定受給資格者と特定理由資格者の場合は離職以前1年間に6カ月の加入でOKです。
動画解説について
雇用保険制度について動画で解説しています。
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所定給付日数の表
(1)会社都合『特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(離職理由コード23のみ)』
離職理由コード11、12、21、22、23、31、32
(2)契約期間満了、定年、自己都合、特定理由離職者(離職理由コード33)等
離職理由コード24、25、33、40、45、50、55
※参考 就職困難者
ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」から引用
給付制限
給付制限ありの離職理由コード:40、45、50、55
令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は2か月です。
なお、退職した日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は3か月となります(令和2年10月1日以降)。
いわゆる自己都合の場合は給付制限があります。
ハロワで手続きする方の大多数は、こちらの離職理由です。
離職理由11(1A) 特定受給資格者
解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く)
事業所の廃止、人員整理による解雇等の場合の離職理由です。
離職理由12(1B) 特定受給資格者
天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
災害等で事業が継続できなくなった場合の離職理由です。
離職理由21(2A) 特定受給資格者
☆離職理由コード21~24までは期間が定められている雇用契約の場合です。
特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
・雇用期間がすでに3年以上、契約更新1回以上という契約更新が常態化している場合の離職理由です。
契約更新の話し合い(書面)時に今回の契約更新が最後の契約であったが、労働者が契約の更新を希望していた場合は「2A」となります。(ただし、労働者により今回で最後の契約ということを申し出ていた場合は「2D」)
※上記の場合、解雇と判断される場合は「1A」、労働者から退職を申し出ていた場合は「4D」になります。
離職理由22(2B) 特定受給資格者
特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
・雇用期間が3年未満の場合で、雇用契約で更新が明示されている(※)場合の離職理由です。
労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず契約が更新されず、契約期間満了により離職する場合については「2B」となります。
契約書に「更新がありうる」という表現があった場合、通常どんな条件だったら更新されるかが示されており、それは、ここで言う『明示されていない』という扱いになります。
「更新が明示されている」とは例えば契約書に『自動更新』と書かれているような場合です。
離職理由23(2C) 特定理由離職者
特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満更新明示なし)
・雇用期間が3年未満の場合で、雇用契約で更新が明示されていない場合の離職理由です。
労働者が契約の更新を希望し申し出ていたにもかかわらず契約が更新されず、契約期間満了により離職する場合については「2C」となります。
契約書に「更新がありうる」という表現があった場合、通常どんな条件だったら更新されるかが示されています。
それに該当しなかった場合で契約更新されなかったが、本人が更新を希望していた場合に、23番の離職理由になります。
離職理由24(2D)
契約期間満了による退職(2A、2B、2Cに該当するものを除く)
2A、2B、2C、以外の契約期間満了の場合は2Dとなります。
離職理由25(2E)
定年、移籍出向
定年や、移籍出向した場合の離職理由です。
離職理由31(3A) 特定受給資格者
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
え、特定受給資格者って会社都合じゃないの?『事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職』って誤字ってない??
すっごいわかりづらいんですけど、正式な分類名はこれであっています。
一般の自己都合退職と混同してわけわからなくなるので、ハロワでもあえてあまり説明していません・・・・。
離職理由32(3B) 特定受給資格者
事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の 1 年前以降の通知に限る。)、
事業所移転直後(概ね 3 か月以内)までに離職した場合で、自宅から勤務先まで往復4 時間以上かかる場合の離職理由です。
離職理由33(3C) 特定理由離職者
正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く。)
こちらについては『【雇用保険】特定理由離職者の対象者は?【結婚・病気等による離職】【正当な理由のある自己都合退職】』をご覧ください。
離職理由34(3D)
特定の正当な理由のある自己都合退職(平成 29 年3月 31 日までに離職した被保険者期間6月以上 12 月未満に該当するものに限る。)
特定理由離職者というものがなかった時代の離職理由です。
現在は使われていません。
離職理由40(4D)
正当な理由のない自己都合退職
いわゆる一身上の都合による退職です。
離職理由45(4D)
正当な理由のない自己都合退職(受給資格決定前に被保険者期間が2ヶ月以上(給付制限期間1ヶ月))
これはレアケースなので該当者は少ないです。
簡単に説明すると、一度自己都合で手続きをして給付制限が3(2)か月の場合で、待期期間が満了しないまま、就職し、その後2(1)か月経過後に退職し、また手続きをした場合の給付制限を1カ月とするという規定です。
離職理由50(5E)
被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
懲戒解雇の場合です。
離職理由55(5E)
被保険者の責に帰すべき重大な理由による解雇(受給資格決定前に被保険者期間が2ヶ月以上(給付制限期間1ヶ月))
懲戒解雇の場合です。離職理由45とほぼ同じです。
補足 派遣社員の離職理由
派遣社員の場合、雇用契約途中の離職であれば今まで述べてきた離職理由のどれかに当てはまりますが、雇用期間の終了に伴う離職の場合は下記のようになります。
派遣社員の場合、離職理由については『派遣先をどう辞めたか』は全く関係ありません。雇用主は派遣会社だからです。
『派遣会社との雇用契約がどのように終了したか』という点が論点です。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。