ハローワークの離職理由コード(離職票、雇用保険受給資格者証)

雇用保険

このページでは離職理由の番号(コード)について解説しています。

雇用保険では、この番号で離職の理由を表します。

受給資格者証の離職理由のコードは数字2けた、
離職票では1A、2D等2桁目がアルファベット

で表示されます。

そして、
離職のコードによって所定給付日数(雇用保険のもらえる日数)と給付制限の有無が変わります。

所定給付日数は、

(1)会社都合の場合
(2)契約満了(定年)と自己都合の場合

の2パターンに分けられます。
(就職困難者の日数は異なりますが、離職理由とは関係ありませんのでここでは除きます)

給付制限は

(A)会社都合と契約満了は給付制限なし。
(B)自己都合は給付制限あり

の2パターンです。

このページは以下、離職理由コードについて解説しています。

おしごとーり
おしごとーり

ちなみに、雇用保険の受給資格を得るには、

原則、被保険者期間が離職以前2年間に12カ月必要

例外的に、特定受給資格者と特定理由資格者の場合は離職以前1年間に6カ月の加入でOKです。

 
  1. 動画解説について
  2. 所定給付日数の表
  3. 給付制限
  4. 離職理由11(1A) 特定受給資格者
    1. 解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く)
  5. 離職理由12(1B) 特定受給資格者
    1. 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  6. 離職理由21(2A) 特定受給資格者
    1. 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
  7. 離職理由22(2B) 特定受給資格者
    1. 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
  8. 離職理由23(2C) 特定理由離職者
    1. 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満更新明示なし)
  9. 離職理由24(2D)
    1. 契約期間満了による退職(2A、2B、2Cに該当するものを除く)
  10. 離職理由25(2E)
    1. 定年、移籍出向
  11. 離職理由31(3A) 特定受給資格者
    1. 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  12. 離職理由32(3B) 特定受給資格者
    1. 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
  13. 離職理由33(3C) 特定理由離職者
    1. 正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く。)
  14. 離職理由34(3D)
    1. 特定の正当な理由のある自己都合退職(平成 29 年3月 31 日までに離職した被保険者期間6月以上 12 月未満に該当するものに限る。)
  15. 離職理由40(4D)
    1. 正当な理由のない自己都合退職
  16. 離職理由45(4D)
    1. 正当な理由のない自己都合退職(受給資格決定前に被保険者期間が2ヶ月以上(給付制限期間1ヶ月))
  17. 離職理由50(5E)
    1. 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
  18. 離職理由55(5E)
    1. 被保険者の責に帰すべき重大な理由による解雇(受給資格決定前に被保険者期間が2ヶ月以上(給付制限期間1ヶ月))
  19. 補足 派遣社員の離職理由
  20. その他の雇用保険の手続きについて

動画解説について

雇用保険制度について動画で解説しています。

Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり

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所定給付日数の表

(1)会社都合『特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(離職理由コード23のみ)』

離職理由コード11、12、21、22、23、31、32

(2)契約期間満了、定年、自己都合、特定理由離職者(離職理由コード33)等

離職理由コード24、25、33、40、45、50、55

※参考 就職困難者

ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」から引用

ハローワークインターネットサービス - 基本手当の所定給付日数

給付制限

給付制限ありの離職理由コード:40、45、50、55

令和2年10月1日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は2か月です。

なお、退職した日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は3か月となります(令和2年10月1日以降)。

おしごとーり
おしごとーり

いわゆる自己都合の場合は給付制限があります。

ハロワで手続きする方の大多数は、こちらの離職理由です。

離職理由11(1A) 特定受給資格者

解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く)

事業所の廃止、人員整理による解雇等の場合の離職理由です。

離職理由12(1B) 特定受給資格者

天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

災害等で事業が継続できなくなった場合の離職理由です。

離職理由21(2A) 特定受給資格者

おしごとーり
おしごとーり

☆離職理由コード21~24までは期間が定められている雇用契約の場合です。

特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

雇用期間がすでに3年以上、契約更新1回以上という契約更新が常態化している場合の離職理由です。


契約更新の話し合い(書面)時に今回の契約更新が最後の契約であったが、労働者が契約の更新を希望していた場合は「2A」となります。(ただし、労働者により今回で最後の契約ということを申し出ていた場合は「2D」)

おしごとーり
おしごとーり

※上記の場合、解雇と判断される場合は「1A」、労働者から退職を申し出ていた場合は「4D」になります。

離職理由22(2B) 特定受給資格者

特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)

・雇用期間が3年未満の場合で、雇用契約で更新が明示されている(※)場合の離職理由です。

労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず契約が更新されず、契約期間満了により離職する場合については「2B」となります。

おしごとーり
おしごとーり

契約書に「更新がありうる」という表現があった場合、通常どんな条件だったら更新されるかが示されており、それは、ここで言う『明示されていない』という扱いになります。

おしごとーり
おしごとーり

「更新が明示されている」とは例えば契約書に『自動更新』と書かれているような場合です。

離職理由23(2C) 特定理由離職者

特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満更新明示なし)

・雇用期間が3年未満の場合で、雇用契約で更新が明示されていない場合の離職理由です。

労働者が契約の更新を希望し申し出ていたにもかかわらず契約が更新されず、契約期間満了により離職する場合については「2C」となります。

おしごとーり
おしごとーり

契約書に「更新がありうる」という表現があった場合、通常どんな条件だったら更新されるかが示されています。

それに該当しなかった場合で契約更新されなかったが、本人が更新を希望していた場合に、23番の離職理由になります。

離職理由24(2D)

契約期間満了による退職(2A、2B、2Cに該当するものを除く)

2A、2B、2C、以外の契約期間満了の場合は2Dとなります。

離職理由25(2E)

定年、移籍出向

定年や、移籍出向した場合の離職理由です。

離職理由31(3A) 特定受給資格者

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

賃金(退職手当を除く。)の額の 3 分の 1 を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き 2 か月以上となったこと、又は離職の直前 6 か月の間に 3 月あったこと等により離職した者

賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者

上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者

事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)

事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き 3 か月以上となったことにより離職した者

事業所の業務が法令に違反したため離職した者

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

え、特定受給資格者って会社都合じゃないの?『事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職』って誤字ってない??

おしごとーり
おしごとーり

すっごいわかりづらいんですけど、正式な分類名はこれであっています。

一般の自己都合退職と混同してわけわからなくなるので、ハロワでもあえてあまり説明していません・・・・。

離職理由32(3B) 特定受給資格者

事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職

適用事業所の移転について事業主より通知され(事業所移転の 1 年前以降の通知に限る。)、
事業所移転直後(概ね 3 か月以内)までに離職した場合で、自宅から勤務先まで往復4 時間以上かかる場合の離職理由です。

離職理由33(3C) 特定理由離職者

正当な理由のある自己都合退職(3A、3B又は3Dに該当するものを除く。)

こちらについては『【雇用保険】特定理由離職者の対象者は?【結婚・病気等による離職】【正当な理由のある自己都合退職】』をご覧ください。

離職理由34(3D)

特定の正当な理由のある自己都合退職(平成 29 年3月 31 日までに離職した被保険者期間6月以上 12 月未満に該当するものに限る。)

おしごとーり
おしごとーり

特定理由離職者というものがなかった時代の離職理由です。

現在は使われていません。

離職理由40(4D)

正当な理由のない自己都合退職

いわゆる一身上の都合による退職です。

離職理由45(4D)

正当な理由のない自己都合退職(受給資格決定前に被保険者期間が2ヶ月以上(給付制限期間1ヶ月))

おしごとーり
おしごとーり

これはレアケースなので該当者は少ないです。
簡単に説明すると、一度自己都合で手続きをして給付制限が3(2)か月の場合で、待期期間が満了しないまま、就職し、その後2(1)か月経過後に退職し、また手続きをした場合の給付制限を1カ月とするという規定です。

離職理由50(5E)

被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

懲戒解雇の場合です。

離職理由55(5E)

被保険者の責に帰すべき重大な理由による解雇(受給資格決定前に被保険者期間が2ヶ月以上(給付制限期間1ヶ月))

懲戒解雇の場合です。離職理由45とほぼ同じです。

補足 派遣社員の離職理由

派遣社員の場合、雇用契約途中の離職であれば今まで述べてきた離職理由のどれかに当てはまりますが、雇用期間の終了に伴う離職の場合は下記のようになります。

おしごとーり
おしごとーり

派遣社員の場合、離職理由については『派遣先をどう辞めたか』は全く関係ありません。雇用主は派遣会社だからです。

おしごとーり
おしごとーり

『派遣会社との雇用契約がどのように終了したか』という点が論点です。

  • 労働者が、新たに開始される派遣就業の指示を拒否したことによる場合: 3C又は4D
  • 事業主が、被保険者となるような労働条件での派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
    ・3年以上の契約の場合、2A
    ・3年未満の場合で、更新が明示されていて、労働者が更新を希望していた場合2B
    ・3年未満の場合で、更新の明示なし、労働者が更新を希望していた場合2C
    ・それ以外2D

その他の雇用保険の手続きについて

その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。