公共職業訓練に通う場合、雇用保険を受給していて『受講指示』を受けて通うと、
訓練終了まで雇用保険の給付が延長されます。
こちらはその受講指示についてまとめたページです。
※令和4年7月1日から、雇用保険受給者が『求職者支援訓練』に通う場合でも受講指示を受けられるようになりました。
雇用保険受給者にとっては『公共職業訓練』だけでなく、『求職者支援訓練』からも訓練を選べるため選択の幅が増えたということです。

公共職業訓練に行くなら、受講指示受けないともったいないです。
動画解説について
職業訓練全般についての動画です。ぜひ一度ご覧ください。
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
求職者支援訓練の動画も作りました!
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受講指示を受けるためには

受講指示が受けれるかどうかは、ハロワの
「雇用保険部門」と「職業相談部門」でそれぞれ判定されます。
1、入校までに、一定の所定給付日数が残っていること(雇用保険部門)
公共職業訓練の受講指示を受けるには、雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分を残して、職業訓練校に入校できないと該当しません。
※ただし、給付制限がない場合、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、240日以上の場合は150日分です。
所定給付日数 | 訓練開始日に必要な支給残日数 給付制限あり | 訓練開始日に必要な支給残日数 給付制限なし |
---|---|---|
90日 | 31日以上 | 1日以上 |
120日 | 41日以上 | 1日以上 |
150日 | 51日以上 | 31日以上 |
180日 | ー | 61日以上 |
210日 | ー | 71日以上 |
240日 | ー | 91日以上 |
270日 | ー | 121日以上 |
300日 | 151日以上 | 151日以上 |
330日 | ー | 181日以上 |
360日 | 211日以上 | 211日以上 |

つまり、入校日の前日まで給付を受けたとしたら、「何日残っているか」で判定するということです。
2、職業相談で「訓練に通うことが本人の再就職に役立つ」と認められること(職業訓練部門)
例えば、ハローワークでの求職の登録で、希望職種を『IT』にしていたのに、
なぜか介護系の訓練校を希望した場合、受講指示を受けられません。
あくまで、
- 現在
- 希望職種においては、就職活動をしても就職が決まらない状況である。
- 職業訓練校に入校し、スキルを取得すると!
- 訓練終了後は、希望職種への再就職の可能性が高まる。
- という条件が必要です。
つまり、すぐに就職できそうなスキルがあったり、希望職種と全く畑違いの訓練校に行こうとするのは、認められないということです。

目的は就職することで、訓練校に行くことは目的じゃないのです。

もちろん最初に登録した希望職種を変更すれば、希望の訓練に通うことはできます。
また、雇用保険の認定日をすっぽかしたり、就職活動をしなかったりで、不認定があると受講指示が受けられない可能性があります。
就職にやる気がないと判断されるからです。
受講指示についての補足
受講指示を受けられなかったらどうなるのか

そうか、俺は、残日数が少ないから受講指示は受けられないのか・・・。
でもどうしても受けたい訓練があるんだ!!

その場合は、受講推薦という形で訓練校に通うことはできます。
もちろん給付の延長とかはありません。
ただし、本人の資産状況によっては、職業訓練受講給付金がもらえる場合があります。
詳しくは、『求職者支援訓練の全まとめ【選考試験・不合格原因についても解説】』をご覧ください。
最大で何か月受給できるのか
介護福祉士や保育士等の訓練では、最大2年まで雇用保険が延長して受給できます。
どんな訓練があるかというと、
東京都だと下記リンクに過去の実施訓練がまとめてあります(他県も同様のページがあるはず)。
長期の訓練はたいてい4月はじまりがほとんどですので、4月入校の個所をご覧ください。

昔は介護とか保育士くらいしかなかったのですが、
今は税理士とかパティシエを目指す訓練もあるんです。
これが授業料無料で、さらに雇用保険の給付ももらえるなんてすごいです!
求職者支援訓練と受講指示
令和4年7月1日から、雇用保険受給者が『求職者支援訓練』に通う場合でも受講指示を受けられるようになりました。
雇用保険受給者にとっては『公共職業訓練』だけでなく、『求職者支援訓練』からも訓練を選べるため選択の幅が増えたということです。