【ハローワーク】高年齢求職者給付金【求職活動が必要です】

雇用保険

雇用保険は『65歳未満で退職した場合』と『65歳以上で退職した場合』で制度が大きく異なります。

『65歳以上で退職した場合』の雇用保険を高年齢求職者給付金といいます。
高年齢求職者給付金は、50日分の雇用保険を一括してもらうという制度です。

そして、給付をもらうには認定日の前日までに、求職活動実績が必要です。
求職活動をしないというのは絶対にだめです。

また、このページの内容を動画でも解説しています。
令和4年1月から開始された、『アルバイトのかけもちで、週20時間以上働けば雇用保険に加入できる』制度、
マルチジョブホルダー制度』についても動画では解説しています

Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり

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おしごとーり
おしごとーり

ちなみに通常の雇用保険をもらうには、65歳の前々日に退職する必要があります。

民法の附属法の『年齢計算ニ関スル法律』という法律があり、
誕生日の前日に歳をとると決まっているからです。

 

ハローワークでの手続き

手続きは『会社都合・契約満了の退職』と『自己都合退職』の2パターンあります。

手続きの流れ(会社都合、契約満了の場合)

会社都合や契約満了の退職の場合はおおむね、1か月くらいで高年齢求職者給付金がもらえます。

手続きの流れ(会社都合、契約満了)
  • 退職
    退職

  • ハロワ初回
    求職登録(雇用保険の手続き)

  • ハロワ2回目
    失業の認定日

  • 一週間後
    雇用保険50日(または30日分)の振込

手続きの流れ(自己都合の場合)

自己都合退職の場合は、給付制限期間というペナルティが設定されるので、だいたい2~3か月後くらいに高年齢求職者給付金がもらえます。

手続きの流れ(自己都合)
  • 退職
    退職

  • ハロワ初回
    求職登録(雇用保険の手続き)
  • ハロワ2回目
    求職登録から
    2~3か月後
    失業の認定日

  • 一週間後
    雇用保険50日(または30日)分の振込

手続きに必要なもの

手続きに必要なものは、

手続きに必要なもの

・離職票1、離職票2
・マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カードと身分証明書)
・預金通帳
・写真2枚(縦3cm横2.4cm)

受給資格

受給資格については、

受給資格

・離職日の日以前1年間に6か月以上の雇用保険の加入が必要です※

※11日以上または80時間以上勤務した月を1か月とカウントします。

受給できる金額

受給日数

受給日数できる日数は、

日数

・1年未満の雇用保険加入期間 30日分の一時金

・1年以上の雇用保険加入期間 50日分の一時金

金額

金額については『雇用保険の受給資格ともらえる金額【直近6ヶ月の賃金で計算します】』のページをご覧ください。

30歳未満の表が適用されます。

年金との併給について

高年齢求職者給付金は年金と併給できます

確定申告について

雇用保険には税金がかかりません

確定申告での申告は不要です。

失業の認定(求職活動が必要)

高年齢求職者給付金の受給対象者

雇用保険はどんな方でも、もらうことができるわけではありません。

雇用保険をもらう条件

・就職する意思・就労できる能力があり、積極的に就職活動をしているが仕事が見つからないという状態。

ということで、仕事探しをする必要があります。
どんな仕事でも良いわけではなく、週20時間以上の仕事を探す必要があります。

また、手続き後から、『認定日の前日』までの間に求職活動実績が必要です。

求職活動実績(求職活動しないのはダメ!)

高年齢求職者給付金をもらうためには、認定期間内に求職活動実績の回数が『1回以上』必要です。

求職活動実績として認められるものは、

ハローワークでの求職活動実績

・窓口で相談
・窓口で職業紹介を受ける
・セミナーを受ける。

その他

・ネット・求人広告・新聞等の求人に応募する。

いや、もう引退するから就職活動したくないんだけど

おしごとーり
おしごとーり

それでも、雇用保険は仕事探しをしてもらえる保険なので、求職活動は必須なんです。

補足

いつから65歳以上の扱いになるのか?

誕生日の前日から65歳の扱いとなり、高年齢求職者給付金の対象になります。

通常の雇用保険をもらうには、65歳の前々日に退職する必要があります。

手続き後すぐ就職が決まった場合

手続き後に7日間の待期期間がカウントできないと、高年齢求職者給付金をもらうことはできません。

手続き後から認定日までの間にアルバイトをした場合

認定日までの間に、7日間の待期期間がカウントできれば、高年齢求職者給付金をもらうことができます。

ただし、そのアルバイトが週20時間以上の場合、就職扱いとなります。

7日間の待期期間をカウントする前に就職してしまうと、高年齢求職者給付金がもらえなくなります。

こちらについては『雇用保険の待期期間にバイトをすると?』をご覧ください。

給付後に就職した場合

高年齢求職者給付金の受給後に、就職しても特に問題はありません。
ハローワークへ申告する必要もないです。

なお、週20時間以上の再就職先であれば、再び雇用保険に加入できます。

おしごとーり
おしごとーり

以前は、65歳以上の方は雇用保険に再加入できませんでしたが、

平成29年1月1日以降は、再度加入できるように法律が変わりました。

同じ会社に再就職した場合

同じ会社に再就職した場合でも、再び雇用保険に加入することができます。