雇用保険は、『失業の認定日』にハローワークで『仕事をさがしたけれども、見つからなかった』と申告することによって給付できます。
この『失業の認定日』は原則、変更はできません。
ただし、特別な理由があってその理由を証明できる書類があれば『認定日の変更』をすることができます。
雇用保険でわからないことがあれば、こちらの『雇用保険のスケジュール【雇用保険全手続きのまとめ】』をご覧ください。
動画解説について
雇用保険制度について動画で解説しています。
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失業認定日とは
4週間に一度、ハローワークに来所する日を失業認定日と言います。
当日は、30分単位(ハロワによって異なる)で時間が指定され、その時間帯に『雇用保険受給資格者証』と『失業認定申告書』を窓口に提出します。
- 離職退職
- 離職日から
14日くらいまで会社から離職票が届く - 求職登録離職票等の手続きに必要な書類をもってハローワークで求職登録をする。
- 求職登録から1~2週間後雇用保険の説明会
- 求職登録から4週間後初回の失業認定日。初めて給付される。実際の入金はこの日の1週間後。
- 初回の認定日から4週間後2回目の失業認定日。以降は給付日数がなくなるまで(もしくは途中で就職が決まるまで)4週間ごとにハローワークに行く。
認定の時間帯は失業認定申告書の左下に記載があります。
失業認定申告書の書き方については『【失業認定申告書】わかりやすい書き方の例について(初回及び2回目以降)』をご覧ください。
認定日の型
雇用保険受給資格者証には、認定日の週型と曜日が記載されています。こちらでいつハローワークに来所すればよいかの予定がわかります。
スケジュールは、雇用保険説明会でもらえる『雇用保険受給資格者のしおり』にカレンダーが載っていますのでこちらで確認できます。
例えば、『1-月』だった場合は、1/6、2/3、3/2、3/30、4/27・・・・というスケジュールでハローワークに来所します。
原則、手続きした日によって決まります。
例えば、1/6に手続きをした場合は、『1ー月』になります(※)。
(※ハローワークによって、異なる場合があります)
あれ?俺の場合、認定日が祝日にぶつかるんだけどどうなるの?
認定日が前後の日付にずれます。通常は日付が前倒しになります。
認定時間の変更
基本的には指定された時間に、ハローワークに来所します。
当日の指定時間に都合が悪い場合、時間がずれるのは問題ありませんが、
窓口でなぜ時間通りに来られなかったか( or なぜ早く来たのか)の理由を説明する必要があります。
時間がずれたことに対しての『理由の証明書類』は不要です。
寝坊したもありなの?
一応は大丈夫なのですが、多用すると、就職活動にやる気がないとみなされます。
認定日の変更
・認定日は、証明書類がないと変更できない。
・事前には変更できない、事後に書類をもって変更する。
・認定日の変更期限は、次の認定日の前日まで。
- 認定日認定日
- 窓口で認定日に来られないことを相談(基本的には相談不要)
- 前回認定日から4週間後本来の認定日(理由があり不出頭)
- 変更した認定日書類をもって認定日を変更できる。ただし、次の認定日の前日までが期限。
- 最初の認定日から8週間後次回の認定日
認定日の変更ができる理由と必要書類
認定日の変更できる理由は下記のように決まっています。
それ以外は変更はできません。
また変更に当たっては、『事実が確認できる書類』が必ず必要です。
企業との面接
【必要書類】面接証明書(書式は、受給資格者のしおりにあります)
病院への通院
【必要書類】病院の領収証、診断書等
試験
各種国家試験、検定等の資格試験を受験した場合
【必要書類】受験票等
親族の看護
【必要書類】要介護認定の書類、病院の領収証、医療機関の証明書等
親族とは6親等以内の血族、3親等以内の姻族のことです。
親族の危篤・死亡・葬儀
【必要書類】死亡診断書、喪主の証明、会葬礼状
配偶者、3親等以内の血族または姻族の命日の法事
【必要書類】僧侶、施主の証明
受給資格者本人の婚姻と親族の婚姻の出席
【必要書類】結婚式の案内状
指定の入園式・入学式、卒園式、卒業式
【必要書類】式の案内状等
選挙権その他公民としての権利を行使する場合
【必要書類】その事実が確認できる書類
その他上記に準ずる理由として社会通念上やむを得ない認められているもの
・親族の配偶者の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合
・親族の配偶者の危篤、死亡、葬儀
・死亡した父母、配偶者、子が生前所属していた団体が主催する合同慰霊祭等への出席
・仲人としての婚姻の儀式への出席
・成人式への出席
・永年勤続表彰式への出席
・勲章の授与式への出席
・裁判員としての司法の場への出頭
・消防団員としての火災消火活動、訓練出初式等への参加
※それぞれの変更理由に必要な書類は省略します。
繰り返しになりますが、上記の『認定日が変更できる理由』だったとしても、認定日の当日に時間をずらしてハローワークに来れる場合は、証明書類は不要です。
認定日をうっかり忘れた場合は
やべえ、普通にわすれてた
その認定期間は不認定となり失業手当は支給されません。
新たな認定日の指示を受ける必要があるので、気づいたらすぐにハローワークで新しい失業認定申告書をもらってください。
就職活動は、新たな期間のものが必要です。
なお、受給期間に余裕があれば、今回受給できなかった基本手当をもちこしできます。
受給期間については『【雇用保険】受給期間満了年月日とは』をご覧ください。
補足
そもそもなんでハローワークに行かないといけないのか
基本的には
『仕事が決まっていない』→『失業の認定を受け、お金をもらう』→『ハローワーク窓口で職業相談する』
という流れだからです。
もう一つの理由は、
もし郵送とかWEBで失業の認定ができたら、働きながら雇用保険を受ける悪い奴がたくさん出るからでしょうね・・・。
なぜ時間が指定されているのか
色々な理由がありますが、
主な理由は、来所時間を分散させることにより、職業相談窓口が混まないようにして、じっくり職業相談をしてもらうということです。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。