雇用保険を受給中の方で、『大型特殊免許、フォークリフト運転技能講習、介護職員初任者研修』等の1か月未満で取得できる公的な資格を取得しようとする場合、
短期訓練受講費というものが申請できます。
支払った経費の2割(上限10万円)が支給される制度です。
なお、一般教育訓練給付金との違いは、
一般教育訓練給付金は、雇用保険が受給中かどうかは問われない、比較的長期の訓練が多い、公的な資格でなくても良いためいろんな講座がある等々の違いがあります。
この制度はかなり利用者が少ないと思います。そして、たぶん利用者の大多数の方がフォークリフトの技能講習なのでは・・・・・。
動画解説について
雇用保険制度について動画で解説しています。
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
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短期訓練受講費の支給対象と金額
短期訓練受講費の支給対象者は
払った金額の20%が給付されます。ただし、どんな高額を支払ったとしても上限は10万円までしか給付されません。
雇用保険等を受給していることの条件は、雇用保険の手続きをしていて、
- 基本手当の受給資格者の場合
- 受給資格決定日から、最後の認定日(支給終了日)または受給期間満了日のどちらか早い日まで
- 高年齢受給資格者の場合
- 離職日の翌日から1年間
- 特例受給資格者の場合
- 離職日の翌日から6か月間
となっています。
短期訓練受講費の対象教育訓練
短期訓練受講費の対象教育訓練講座は
※ただし、一般教育訓練給付の講座指定を受けている訓練を受講する場合であっても、受講開始日において一定の雇用保険の被保険期間等がない等の理由で、一般教育訓練給付の受給ができない方は、 「短期訓練受講費」の支給対象となります。
というような条件があります。
具体的には、『大型特殊免許、フォークリフト運転技能講習、介護職員初任者研修等々』の1か月未満で公的な資格が取得できる教育訓練です。
もし気になる資格がある場合は、教習所等に直接問い合わせるのが一番早いと思われます。
(ハローワークによってはお近くの施設を案内してくれるかもしれません)
ただ、通常『大型特殊免許、フォークリフト運転技能講習、介護職員初任者研修等々』の訓練は、すでに一般教育訓練給付に指定されていることが多いです。
つまりこの制度は、雇用保険をもらっていて、一般教育訓練給付は利用できないけどスキルアップしたいという方向けの制度という事です。
一般教育訓練給付金は、一度利用した場合、再度3年間の雇用保険の加入期間(被保険者期間という)が必要です。
一般教育訓練給付金については『【在職者もOK】一般教育訓練給付金について』をご覧ください。
短期訓練受講費の実際の手続き
短期訓練受講費の実際の手続きは
・・・というように結構面倒な手続きとなっています。途中で職業相談が入りますので、
「IT企業に就職したいけど、フォークリフトの免許取るぜ!!!」というのはダメということです。ハロワ職員に総ツッコミを受けることでしょう・・・・。
短期訓練受講費のまとめ
途中でも述べましたが、短期の訓練であっても一般教育訓練給付金に指定されているのがほとんどですので、利用できるものは少ないと思われます。
一般教育訓練給付金は利用できないけど、フォークリフト等の短期間で取得できる教習所系の資格を考えている方は、ハローワークに相談してみると良いかもしれません。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。