元ハロワ職員の当サイト作者が、失業認定申告書の書き方について解説します。
単なる書き方だけではなく、雇用保険を受給していく上での一番大事な事もお伝えします。
※失業認定申告書の書き方についての動画を作成しました!
よろしければご覧ください!!
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書き方以前の大事な事は
就職活動をすること!!!!!!!!
仕事の紹介には応じられる!!!!!!
認定日、認定時間を間違えないこと!!
雇用保険受給資格者証を忘れないこと!!
です。書き方を多少間違えても、その場でハロワ職員が訂正してくれます。
しかし、認定日は間違えると取り返しがききません・・・・。時間のズレは多めに見てくれると思います。
また、認定の期間は『前回の認定日から今回の認定日の前日まで』です。
失業認定申告書はこの期間の就労・就職活動の実績を記入していことになります。
失業認定申告書の記入方法
記入は、黒のボールペンで記入してください。
書き損じた場合は、書き損じた個所を横二重線を引き、すぐ横に訂正印(認印)またはサインをしてください。
修正液、修正テープは不可です。
あと、消えるボールペンで書いちゃダメですよ。
インクの色でそっこーでバレます。
失業認定申告書の書き方に不安がある場合
かならず窓口で相談しましょう。
特に、アルバイト等をしてるのに申告しなかったりすると不正受給となり、
その後の雇用保険は停止、受け取った基本手当を返還、さらに2倍の金額の罰金を払わなければいけなくなります。
不正受給は必ずバレますので、正直に申告しましょう。
当サイトでも色々と解説していますので良かったら参考にしてください。
【認定期間内の労働】失業認定申告書の1欄、2欄の書き方
パート・アルバイトをしていない場合は『イ しない』に〇をつけてください。
パートアルバイトをした場合、
アの『した』に〇をして、カレンダーに日付を記載し、
4時間以上働いた場合『〇』
4時間未満働いた場合『×』を記載します。
そして、4時間未満で働いた場合のみ、実際にお金をもらった日を
『2 内職又は手伝いをして収入を得た使途は、収入のあった日・・・』欄に日付、収入額、何日分の収入化を記載してください。
パート・アルバイトをした場合の書き方は『【雇用保険】受給中にアルバイトをした場合【4時間以上か4時間未満か】』を、
内職又は手伝いをした場合(1日4時間未満のアルバイト)については『【雇用保険】内職又は手伝いのわかりやすい減額計算方法』をご覧ください。
【求職活動欄】失業認定申告書の3欄の書き方
ア『求職活動をした』・イ『求職活動をしなかった』
ア『求職活動をした』に〇をつけて実際におこなった就職活動を記入します。
イ『求職活動をしなかった』に〇をしてしまうと、理由をどんなに詳細に具体的に書いても絶対に支給されません。
『今回の認定期間に、財布を落として、彼女にフラれて、振り込み詐欺にあって、親が急に倒れて病院に行って・・・・・だから、求職活動ができなかったんです!!』
というような理由をハロワ職員に言っても、絶対に基本手当は支給されないんです・・・・。法律で決まってるからしょうがないです。
求職活動実績の書き方
雇用保険を受給するには『求職活動実績』という、認定期間中に行った就職活動を記入する必要があります。
※求職活動実績について動画を作成しました。よかったらご覧ください!
初回認定日の書き方
初回の認定日は求職活動実績は1回でOKです。
そして初回の認定日は『初回講習会参加』(※)と記入すると求職活動実績1回分にカウントされます。
そのため初回は就職活動しなくてもOKです(もちろん初回講習会は参加しないとだめです)。
※初回講習会は、雇用保険説明会と同時に実施されます。
ハローワークによっては、単に雇用保険説明会と呼んでいるところもあります。
初回の認定日はとりあえずなんもしなくてOKです。
2回目以降の失業認定日の書き方
2回目以降の認定日は、原則2回の求職活動実績が必要です
ただし、求人に応募した場合は1回で構いません。
求人への応募は、1回応募で2回分の活動実績になるという特別扱いです。
これは、ハローワークの応募でもOKですし、エージェント、派遣、求人サイト、新聞の折り込みチラシ、なんでもOKです。とにかく応募さえすれば2回分です。
そして求職活動実績として認められるものはこちら。
求職活動として認められないものはこちら。
つまり、求職活動実績として認められないものは、具体性に欠ける就職活動ということです。
俺、今回は5社も応募したんだけど、書ききれないよ!!!!どうすればいいの?
求職活動実績(相談の場合は2回、応募なら1回)を満たしていれば、省略して構いません。
ただし、雇用保険の延長の条件(社会情勢等で個別延長給付というのが該当になる場合がある)として、『何件以上応募すること』っていうのがあるので対象の場合は全部書いた方が良いです。
自分が対象かどうかは、何らかの機会にハロワ職員から言われるはずです。
【今、仕事ができる状態か】失業認定申告書の4欄の書き方
え、ちょっとすぐには働けないかも、明日から三日間旅行に行くし。しかもハロワからブラック企業紹介されたらいやだな。
じゃあ、応じられないに〇だ。
と応じられないに〇をしてしまうと絶対に給付されません。
ここは『今すぐ明日から働けますか!』ということではなく、
『病気やケガがなく、働く意思があって、実際に働くことができますか?』
という風に解釈してください。
【就職が決まったら】失業認定申告書の5欄の書き方
就職が決まった場合、5欄に上記のように就職先を記載します。
まだ就職予定がない場合は、5欄は何もチェックしなくてOKです。
そして、5欄に就職先を書いた場合、4欄の書き方は2パターンにわかれます。
1、入社日が認定日より後の場合
例えば、6/1が入社日で、認定日は5/15とします。
この場合、5/15の認定日に提出する書類の4欄には『応じられる』に『〇』をつけます。
5欄には就職先等を記載します。
2、入社日が認定日と認定日の間の場合
例えば、6/1が入社日で、認定日が5/15、6/12とします。
5/15の認定日は上記1と同様に記載します。
そして、5/31(入社日の前日)に認定日変更という形でハローワークに行きます。
その場合、
4欄には、イ『応じられない』と理由の(ウ)に〇をします。
理由の(ウ)は失業認定申告書の裏面に解説があるのですが、『就職したため又は就職予定があるため』という理由です。
そして、5欄には、もちろん就職先等を記載してください。
これってどういうことかというと、雇用保険はお仕事探しをしないともらえないからです。
つまり、6/1入社、5/15認定日だと、まだまだ日はあります。でも5/15に『応じられない(就職活動を辞める)』としてしまうと、5/16-5/31までの失業給付がもらえないということになってしまいます。
入社は決まっているけど、いい仕事が合ったらまだまだ探すという条件付きで、入社日の前日まで雇用保険をもらうことができます。
再就職手当、就業促進定着手当
再就職手当
失業認定申告書で就職申告をして、基本手当がまだ残っている場合は再就職手当を申請できる場合があります。
金額は、
基本手当日額(※1) × 所定給付日数の支給残日数 × 60%又は70%(※2)
という計算になっています。
そして、申請の条件は8つを満たす必要があります。
・待期期間終了後に就職すること
・入社日の前日まで雇用保険の基本手当を受給し、残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職前の事業所と資本・資金・人事・取引の関連がないこと
・給付制限がある場合、給付制限中の最初の一か月はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介で就職すること。
・1年を超えて勤務することが確実であること。
・原則として雇用保険の被保険者になっていること
・過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがないこと
・受給資格決定前から、採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと
詳細は、『【雇用保険】再就職手当の計算と申請方法』の記事又は以下の動画をご覧ください。
就業促進定着手当
再就職手当を申請し、再就職先での給与が前職より下がった場合、就業促進定着手当を申請できる場合があります。
・再就職手当を受給していること
・再就職から同じ会社に6か月以上雇用されていること
・再就職後6か月間の賃金の1日分の金額(以下みなし賃金日額という)が、離職前の賃金日額以下であること
(離職前の賃金日額 - みなし賃金日額)×賃金支払基礎日数
詳細は、『【雇用保険】就業促進定着手当の計算と申請方法をわかりやすく解説』の記事をご覧ください。
失業認定申告書の書き方より大事なこと
認定が終わって、新しい失業認定申告書をもらったら、左下の認定日と集合時間を必ず確認しましょう。
通常は4週間後の日付です。なお、祝日と被る場合は、前の週のいずれかの日に前倒しになります。
たまに月に1回と勘違いする人がいますのでお気をつけ下さい。
認定日の変更については『【雇用保険】認定日にハローワークに行けない場合【認定日変更】』をご覧ください。