2021年9月現在、東京等の一部地域では緊急事態宣言が発令中です。
『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律』に基づき、
現在の雇用保険の受給制度はどうなっているのかを解説しています。
『離職理由』『所定給付日数の延長』『受給期間の延長』の3つが特例の対象です。
本ページは、情勢が変わり次第随時更新します。
なお、本ページは厚生労働省のHPの情報を元に作成しています。
動画解説について
雇用保険制度について動画で解説しています。
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
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新型コロナウィルス感染症の理由により退職した場合
特定理由離職者、特定受給資格者については『ハローワークの離職理由コード(離職票、雇用保険受給資格者証)』をご覧ください。
正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)
令和2年2月25日以降に、
特定受給資格者
令和2年5月1日以降に、
給付日数の延長に関する特例について
延長される日数
60日(※1※2)延長されます。
※1就職困難者の方は対象外。
※2『35歳以上45歳未満で給付日数が270日の方』または『45歳以上60歳未満で給付日数330日の方』は30日の延長です。
対象者
給付が延長になる対象者は、緊急事態宣言が発令された地域かどうかによって異なります。
ここでは一例として東京都を例に説明します。
なお、東京都は令和3年9月1日現在は緊急事態宣言発令中です。
こちらでは、令和3年4月23日の緊急事態宣言発令、令和3年6月2日緊急事態宣言解除を例に説明しています。
令和3年4月23日の緊急事態宣言発令地域の対象者
つまり、『緊急事態宣言日がいつか』が大事です。
上記の例『令和3年4月23日』を緊急事態宣言日に置き換えてみてください。
不認定等があると対象外となる
認定日に来所しない、または求職活動実績がなかったため、不認定期間がある場合は延長対象になりません。
申請方法
申請は特にしなくてOKです。延長の該当者には認定日に自動的に延長されます。
受給期間の延長の特例について
雇用保険の受給期間の延長とは、
失業をしたが、病気やケガ等で働けない状態で仕事探しができないので、雇用保険のもらえる権利を将来に延長(延期)するという制度です。
詳しくは『【雇用保険】受給期間の延長申請には診断書が必要?』をご覧ください。
こちらの受給期間の延長の制度に、新型コロナウイルス感染症の特例が加わりました。
延長できる理由が追加され、
となります。
その他雇用保険の制度について
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。