名前が似ていてややこしいですが、大きく二つに分けることができます。
『一般教育訓練と特定一般教育訓練』と『専門実践教育訓練』です。
『一般教育訓練』、『特定一般教育訓練』、『専門実践教育訓練』はどの訓練も
教育訓練給付金が支給されます
『専門実践教育訓練』は条件に該当すると
教育訓練給付金にプラスして『教育訓練支援給付金』という給付金が支給されます。
こちらのページでは三つの違いをわかりやすくまとめてみました。
とりあえず、すべてに共通しているのは、いったん自分で学校にお金を払って、あとでハロワから本人に何%か支給されるというのが同じです。
学校に通うならある程度、資金がないとダメということですね。
なお、講座検索は下記のページからできます。
動画解説について
教育訓練給付制度を一度も利用したことがない方むけの動画を作りました。ぜひ一度ご覧ください。
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
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一般教育訓練
制度の趣旨
一般教育訓練は、雇用保険に加入している方が、厚生労働省が指定した教育訓練を受講すると、支払った費用の一部を支給するという制度です。
支給される給付金は一般教育訓練給付金とよばれます。
支給の条件
初めて利用する場合は雇用保険の加入期間が1年以上、二回目以降は三年以上の加入期間が必要となります。
なお、退職している場合は、退職してから一年以内に受講を開始する必要があります。
支給金額
支払った額の20%がハローワークから支払われます。ただし、どんな高額の講座を申し込んだとしても10万円以上は支給されません。
いつ振り込まれるか
訓練が終了日の翌日から一か月以内にハローワークに申請に行くと支給されます。
どんな講座があるのか
色々ありすぎるので、ざっとあげてみます。
たぶん、『こんな資格うけたいな』と思ったのはたいていあります。
ワインのソムリエとかもあるし・・・・。
また、一般教育訓練のさらに詳しい解説は下記『【在職者もOK】一般教育訓練給付金について【対象講座一覧】』のページにもあります。
特定一般教育訓練
制度の趣旨
特定一般教育訓練は、雇用保険に加入している方が、厚生労働省が指定した速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受講すると、支払った費用の一部を支給するという制度です。
指定される講座が一般よりも、より再就職しやすい高度な資格に限定されます。
支給される給付金は特定一般教育訓練給付金とよばれます。
支給の条件
雇用保険の加入期間の用件は一般教育訓練給付金と同様です。
その条件に加えて、
特定一般教育訓練は訓練開始の一か月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受講しジョブ・カードを作成する必要があります。
特定一般教育訓練の場合は、あまり世の中に普及していないジョブ・カードというのを作らないといけないんです。
支給金額
支払った額の40%がハローワークから支払われます。ただし、どんな高額の講座を申し込んだとしても20万円以上は支給されません。
いつ振り込まれるのか
訓練が終了日の翌日から一か月以内にハローワークに申請に行くと支給されます。
どんな講座があるのか
- 具体的には、
- 介護職員初任者研修
- 税理士
- 大型自動車第一種免許
- 介護福祉士(実務者養成研修※120時間未満の過程)
- 介護支援専門員
- 社会保険労務士
- 中型自動車第一種免許
- 大型自動車第二種免許
- 喀痰吸引等研修修了
- 準中型自動車第一種免許
- 宅地建物取引士資格試験
- 大型特殊自動車免許
- 普通自動車第二種免許
- けん引免許
- 福祉用具専門相談員
- 社会福祉士
- 特定行為研修
- 保育士
- 行政書士
- ファイナンシャル・プランニング技能検定試験1級
- 電気主任技術者試験
- 移動式クレーン運転士免許
- 国家資格キャリアコンサルタント
- フォークリフト運転技能講習
- 介護福祉士(試験対策講座)
- 情報処理技術者試験【基本情報技術者試験】
※令和2年現在の指定講座です。
一般とは異なり、かなり就職に直結したものが多いです。
特定一般教育訓練については、下記の『特定一般教育訓練給付金について【対象講座一覧】』のページもご覧ください。
専門実践教育訓練とは
制度の趣旨
専門実践教育訓練は、雇用保険に加入している方が、厚生労働省が指定した中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練を受講すると、支払った費用の一部を支給するという制度です。
特に専門的で、長期間の教育訓練が多いです。
専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の二種類があります。
専門実践教育訓練給付金をもらえる方で、失業していて条件に該当する場合、
さらに教育訓練支援給付金(※2022年3月31日までの時限措置)というものがもらえます。
基本は、専門実践教育訓練給付金がもらえて、さらに失業していた場合に教育訓練支援給付金がもらえるという感じ。
支給の条件(専門実践教育訓練給付金)
初めて利用する場合は雇用保険の加入期間が2年以上、二回目以降は3年以上の加入期間が必要となります。
支給金額(専門実践教育訓練給付金)
支払った額の50%がハローワークから支払われます。ただし、どんな高額の講座を申し込んだとしても120万円以上は支給されません。
ただし上限の120万円は3年の専門実践教育訓練を受けた場合です。
1年の場合の上限は40万、2年の場合は80万が上限です。
また、資格等を取得し訓練終了日の翌日から一年以内に雇用保険に加入する就職をした場合は、
70%までハローワークから給付されます(上限額あり)。
いつ振り込まれるのか(専門実践教育訓練給付金)
受講開始から6か月ごとの一か月に以内にハローワークに申請すると支給されます。
なお、上記の資格取得後の就職した場合の申請は雇用されてから一か月以内の申請です。
支給の条件(教育訓練支援給付金)
※教育訓練支援給付金は令和7年3月31日までの時限措置です。
教育訓練支援給付金の対象者は、
なお、雇用保険の基本手当を受けることができる場合支給されません。基本手当の支給が終了後は申請できます。
支給金額(教育訓練支援給付金)
一日当たり、基本手当日額の80%が支給されます。
いつ振り込まれるのか(教育訓練支援給付金)
二か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に失業の認定を受けると支給されます。
どんな講座があるのか
専門実践教育訓練については、『【いつ振り込まれる?】 専門実践教育訓練給付金についてわかりやすく解説します!!!』のページをご覧ください。