雇用保険の基本手当の金額によっては、配偶者の扶養に入ることが可能です。
また、雇用保険受給終了後は、健康保険組合に『雇用保険受給資格者証』を提出することによって再度扶養に加入できます。
夫の健康保険の扶養に入ろうと思うんです。
扶養に入ったら、雇用保険はどうなるんですか?
扶養に入りつつ、雇用保険を受けられる場合があります。
ただ、正確には『制度に対する手続きの順番が逆』です。
雇用保険は、本人の離職前6か月間の給与と離職理由で金額・日数等が判定される手当です。
家族がいるからとか、だれかを扶養しているから、給与が高いからとかは関係ありません。
ですので、雇用保険は本人の意思で何の障害もなく普通に手続きができます。
『夫の健康保険組合が、雇用保険手続きした配偶者を扶養に入れるかどうかを判定する』
ということです。あくまで雇用保険が主体となります。
動画解説について
雇用保険制度について動画で解説しています。
Youtubeチャンネルへのリンク:おしごとーり
気軽にコメントしたい方は、ニコニコ版をどうぞ!
原則、雇用保険を受給しながら扶養には入れないが、基本手当の金額によっては可能です
そして原則、雇用保険を受給すると扶養には入れないんですが、
雇用保険の基本手当の額が少額だと扶養に入れる場合があります。
但し、配偶者の健康保険の種類(2パターン)によって対応が異なります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合
配偶者の健康保険が、協会けんぽの場合は、
雇用保険の基本手当が日額3,611円以下であれば扶養に入れます。
つまりよく聞く、年収130万円以下なら扶養に入れるってやつです。
130万÷360(12カ月)=3611.111
ということです。
なぜ365日じゃないかは謎。
協会けんぽは、主に中小企業がメインです。
雇用保険の基本手当の正確な金額が知りたい場合は、離職票を持参して雇用保険の窓口で相談してみてください。
健康保険組合の場合
この場合、扶養に入れるかどうかは各健康保険組合が独自に判断します。
大企業単体の組合とか、産業別の健康保険組合があるところです。
扶養に入れるかは配偶者の会社の担当に聞くしかないです。
ほとんどの組合は協会けんぽと同じ基準だとおもいますが・・。
雇用保険を辞退して、配偶者の扶養に入る場合の方法
手続き前で離職票が手元にある場合
健康保険組合によって異なると思いますが、
通常は、ハローワークの窓口で離職票に『法4条第3項不該当』という証明(ハンコ)をしてもらいます。
そして、その離職票を配偶者の健康保険組合に提出するというところが、多いと思います。
離職票を人質(?)にとって雇用保険の手続きができなくするということですね。
ちなみに法4条第3項不該当とは、「労働の意思がないから雇用保険もらわないよ」的な意味です。
雇用保険の手続き後で、雇用保険受給資格者証を持っている場合
雇用保険の手続きをしてしまったけど、やっぱり扶養に入りたい場合は、
ハローワークの窓口で、手元にある雇用保険受給資格者証に『法4条第3項不該当』の証明(ハンコ)をしてもらいます。
そして、その雇用保険受給資格者証を健康保険組合に提出する形です。
雇用保険を受けとっている途中でも、いつでも受給の辞退をできます。
例えば『14日分だけ基本手当をもらったけど、もう就活はあきらめて扶養にはいる』ということもできます。
補足
雇用保険は辞退して、健康保険の扶養に入るんだけど、ハローワークで仕事の紹介は受けれるの?
はい、利用できます。
ハロワの職業相談は、在職中でも、退職中でも、どんな方でも利用できます。ちなみに雇用保険は住所の管轄でないとだめです。
お仕事探しは、日本全国どこのハロワでも相談できます。
支給終了後の扶養について
とりあえず雇用保険もらいながら仕事を探して、支給が終わったら扶養に入れるの?
はい、また扶養に入れます。
その場合は支給の終わった雇用保険受給資格者証を、配偶者の健康保険組合に提出する形になると思います。
雇用保険をもらい終わったという証明できる書類は、雇用保険受給資格者証のみだからです。
その他の雇用保険の手続きについて
その他の雇用保険の手続きについては『雇用保険の全手続きのまとめ【金額は?計算方法は?いつからもらえる?会社都合?】』をご覧ください。